刑法 第45問
教材: 刑法①
司法試験 R01 第11問
論点: 故意
問題
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公式解答
正解 / 2 / 5
正誤・解説
1 /
甲は、乙から、甲宛てに荷物を発送したので受け取ってほしいと依頼され、もしかしたら同荷物には覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物が入っているかもしれないと思いながら、乙が覚せい剤を忍び込ませた荷物を受け取って所持していた。この場合、甲には、覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪が成立する。
判例は、荷物内に違法薬物が入っている可能性を認識しながら受領・所持した場合でも、覚せい剤所持の故意は否定されるとしている。したがって、成立するとする本肢は誤り。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲と乙とは、丙に暴行を加えて傷害を負わせることを共謀したところ、乙において、丙に暴行を加えている最中に興奮して殺意を生じ、丙を殺害した。この場合、甲には、傷害罪の共同正犯が成立する。
判例は、暴行共謀後に一部共犯者が殺意を生じて殺害した場合でも、共謀の限度で傷害共同正犯が成立しうるとしている。本肢はこの趣旨に合致する。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法205条・e-Govで法令を開く刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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3 /
甲は、乙が第三者から窃取した指輪を、もしかしたら盗品かもしれないと思いながら、あえて有償でから譲り受け、同指輪にことも同じイニシャルが刻み込まれていることに気付き、盗品ではないと確信するに至った。この場合、甲には、盗品等有償譲受罪が成立する。
判例は、盗品であるかもしれないという未必の故意でも足り、受領後に盗品でないと確信しても、既に成立した故意を否定しないとしている。本肢はこの判例に沿う。
根拠条文:刑法256条第2項・e-Govで法令を開く
刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
甲は、わいせつな映像を録画したDVDを、あらかじめその内容を再生して確認し、この程度ではわいせつ物には当たらないと考えて、多数の者に販売した。この場合、甲には、わいせつ物頒布罪が成立する。
判例は、客観的にわいせつ性があれば、頒布者がわいせつ物に当たらないと誤信していても、わいせつ物頒布罪の故意を妨げないとしている。本肢はこの判例に合致する。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
甲は、乙を殺害しようと考え、乙の背部を狙って拳銃の弾丸を発射したところ、同弾丸が乙ではなく、その隣にいた丙の腹部に当たり、丙を死亡させた。この場合、甲には、乙に対する殺人未遂罪と丙に対する重過失致死罪が成立する。
判例は、故意の対象と結果発生の対象が一致しなくても、殺意がある以上、結果についても殺人の故意があるとする。したがって、丙について重過失致死にとどめるのは誤り。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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