刑法 第28問
教材: 刑法①
プレ-16
論点: 不作為の因果関係
問題
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学生AないしCは、「甲が13歳の乙(女性)に覚せい剤を注射したところ、乙が錯乱状態に陥ったが、甲は、覚せい剤使用の発覚を恐れ、救急車を呼ぶなどの救命措置を講じないで立ち去った。その後、乙は覚せい剤使用による急性心不全で死亡した。」という事例の甲につき保護責任者遺棄致死の成否を論じている。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
不作為犯における因果関係は、一般論として(①)という関係があれば肯定される。
不作為犯の因果関係は、「期待される作為をしたならば結果は発生しなかった」という関係で捉える。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
本件の場合、甲が直ちに救命措置を講じていれば、(②)、因果関係が肯定されると思う。
本件では、直ちに救命措置をしていれば死亡回避の可能性があり得る、という形で因果関係を肯定する。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
本件の場合、甲が直ちに救命措置を講じていれば、(③)、因果関係が肯定されると思う。
確実性までは不要で、100%回避できた場合まで要求する見解ではない。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
不作為犯における因果関係は、作為犯における(④)という関係に比較すると、(⑤)判断が入らざるを得ないことがより明らかだと思う。
不作為犯では、作為犯の「当該作為をしなければ結果は発生しなかった」との関係との比較が用いられる。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
不作為犯における因果関係は、作為犯における(④)という関係に比較すると、(⑤)判断が入らざるを得ないことがより明らかだと思う。
不作為犯の因果関係判断には、仮定的判断が入ると整理する。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p6 /
本件の場合、甲が直ちに救命措置を講じていれば、(⑥)、因果関係が肯定されると思う。
本件では、救命措置で死亡回避が十分高い蓋然性であったかを基準にする。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p7 /
「乙を救命できる(⑦)、因果関係が肯定される。」という趣旨と理解すればよいのか。
最判の表現は、「救命できる可能性」が一定程度以上あれば因果関係を肯定する趣旨と理解する。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p8 /
「乙を救命できる(⑧)、因果関係が肯定される。」という趣旨と理解すべきだと思う。
刑事裁判では、犯罪事実の証明として合理的疑いを超える程度の確実性が必要という整理で読む。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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