刑法 第25問
教材: 刑法①
司法試験 R05 第9問
論点: 不作為犯
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
詐欺罪については積極的な欺罔行為を要するから,不作為による欺罔行為が認められることはない。
判例は、金融機関に誤振込があった場合の告知義務などを前提に、不作為による欺罔行為もあり得るとしている。したがって、「不作為による欺罔行為は認められない」は誤り。
2 /
不作為による幇助犯が成立するためには,作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。
判例は、不作為による幇助犯の成立に、作為すれば確実に正犯を阻止できた関係までは不要とする。作為義務があり、それによって正犯の実行を容易にした場合でも足りる。
3 /
結果犯における不真正不作為犯の故意について,結果の発生を積極的に意欲することは不要である。
判例は、結果発生を積極的に意欲することまでは不要とする。結果発生の可能性を認識しつつ、不作為によりその実現を容認していれば故意が認められる。
4 /
不作為による殺人罪が成立するためには,行為者と生命の危機に瀕した者との間に親族関係や契約関係が必要であるから,行為者が,そのような関係にない重篤な患者に対する医師の治療を打ち切らせて同患者を一人暮らしの自宅に引き取った上,その生命を維持するために必要な医療措置を受けさせずに同患者を死亡させたとしても,殺人罪は成立し得ない。
判例は、親族関係や契約関係がなくても、事情によっては作為義務を肯定しうるとしている。提示例のように患者を引き取り、必要な医療措置を受けさせず死亡させれば、不作為による殺人罪が成立し得る。
5 /
不真正不作為犯の成立には,作為可能性を必要としない場合がある。
不真正不作為犯は、結果防止のための作為可能性が前提となる。したがって、「作為可能性を必要としない場合がある」は誤り。
全体要旨
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