刑法 第23問
教材: 刑法①
司法試験 R01 第1問
論点: 不作為犯
問題
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ア 不作為犯は、結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場合でも、成立する余地がある。
イ 不作為犯は、死体遺棄罪についても成立する余地がある。
ウ 不真正不作為犯の故意は、結果の発生を意欲していなくても、認められる余地がある。
エ 不作為犯は、作為可能性がない場合であっても、成立する余地がある。
オ 不作為犯の因果関係は、期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても、その可能性さえあれば、認められる余地がある。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
ア /
不作為犯は、結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場合でも、成立する余地がある。
判例は、法令上の明文に限らず、条理や先行行為などから結果防止義務が認められる場合にも不作為犯の成立を認める。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
不作為犯は、死体遺棄罪についても成立する余地がある。
死体遺棄罪についても、不作為により遺棄が成立しうるとする判例の立場が示されている。
根拠条文:刑法190条第1項・e-Govで法令を開く
刑法190条第1項―現行条文本文
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
不真正不作為犯の故意は、結果の発生を意欲していなくても、認められる余地がある。
不真正不作為犯の故意は、結果発生の意欲まで不要で、未必的故意で足りるとされる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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エ /
不作為犯は、作為可能性がない場合であっても、成立する余地がある。
不作為犯には、期待された作為が可能であったことが前提となるため、作為可能性がない場合は成立しない。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法190条第1項・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法190条第1項―現行条文本文
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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オ /
不作為犯の因果関係は、期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても、その可能性さえあれば、認められる余地がある。
不作為犯の因果関係は、単なる可能性では足りず、期待された作為があれば結果回避が相当程度確実であったといえる必要がある。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法190条第1項・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法190条第1項―現行条文本文
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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