刑法 第21問
教材: 刑法①
司法試験 H27 第1問
論点: 不真正不作為犯
問題
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ア. 不真正不作為犯の作為義務は、法律上の規定に基づかなければならない。/イ. 不真正不作為犯が成立するために、作為可能性を必要としない場合もある。/ウ. 不真正不作為犯の因果関係が認められるためには、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。/エ. 不真正不作為犯は、殺人罪や放火罪については成立するが、財産犯については成立しない。/オ. 不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではない。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
不真正不作為犯の作為義務は、法律上の規定に基づかなければならない。
判例は、作為義務を法律の明文に限定していない。条文上の根拠に限らず、条理などからも作為義務を認めうるとされる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
不真正不作為犯が成立するために、作為可能性を必要としない場合もある。
不真正不作為犯の成立には、結果回避のための作為が可能であったことが前提となる。作為可能性を不要とする立場は採られていない。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p3 /
不真正不作為犯の因果関係が認められるためには、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。
判例は、期待された作為があれば結果が回避されたと合理的疑いを超えていえることを要するとする。因果関係の肯否は、この高度の確実性で判断される。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p4 /
不真正不作為犯は、殺人罪や放火罪については成立するが、財産犯については成立しない。
財産犯についても不真正不作為犯は成立しうる。判例は、誤振込の払戻しを利用した事案で詐欺罪の成立を認めている。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではない。
判例は、既発の火力を利用する意思がなくても、不作為による放火罪が成立しうるとしている。消防・消火義務を尽くさず延焼を招いた事案で肯定された。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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