刑法 第15問
教材: 刑法①
司法試験 H28 第17問
論点: 間接正犯
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
甲は、是非弁別能力を有する12歳の長男乙に対し、強盗の犯行方法を教示し、その際に使う凶器を提供して強盗を実行するよう指示した。ただし、その指示は乙の意思を抑圧するものではなく、乙は、自らの意思により強盗の犯行を決意し、甲から提供された凶器を使って、状況によって臨機応変に対処して強盗を実行した。(強盗罪)
判例は、被実行者に是非弁別能力があり、指示が意思を抑圧する程度でなく、本人が自ら犯行を決意して実行した場合、強盗の間接正犯は成立しないとしている。
根拠条文:刑法236条第1項・e-Govで法令を開く
刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
医師ではない甲は、妊婦乙からの依頼を受けて乙への堕胎手術を開始したが、その最中に乙の生命が危険な状態に陥ったため、医師丙に依頼し、胎児を乙の母体外に排出させた。(同意堕胎罪)
医師でない者が、同意を得て堕胎を開始し、危険化の後に医師へ依頼して胎児を排出させた事例について、判例は堕胎罪の間接正犯を認めている。
根拠条文:刑法213条・e-Govで法令を開く
刑法213条―現行条文本文
第二百十三条 (同意堕胎及び同致死傷)
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。
よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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3 /
公務員ではない甲は、公証人乙に対して虚偽の申立てをし、事情を知らない乙として、公文書である公正証書の原本に虚偽の記載をさせた。(虚偽公文書作成罪)
公務員でない者が、公証人に虚偽申立てをして公正証書原本に虚偽記載をさせた場合、判例は虚偽公文書作成の間接正犯を否定している。
根拠条文:刑法156条・e-Govで法令を開く刑法157条第1項・e-Govで法令を開く
刑法156条―現行条文本文
第百五十六条 (虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
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刑法157条第1項―現行条文本文
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
甲は、事情を知らない新聞社の従業員乙に依頼して、同社の新聞紙上に、丙に無断で丙名義の事実証明に関する広告文を掲載させた。(私文書偽造罪)
他人の印章・署名等を用いる形で権利義務又は事実証明に関する文書を作成した場合、判例は私文書偽造の間接正犯を認めている。
根拠条文:刑法159条第1項・e-Govで法令を開く
刑法159条第1項―現行条文本文
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
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5 /
甲は、乙所有の建材を自己の所有物であると偽って、事情を知らない丙に売却し、丙をして、乙の建材置場から当該建材を搬出させた。(窃盗罪)
占有者が事情を知らない者を介して物の搬出をさせた事案について、判例は窃盗の間接正犯を認めている。
全体要旨
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