刑法 第13問
教材: 刑法①
司法試験 H25 第1問
論点: 法人
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
法人事業主は、その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について、両罰規定が定められている場合には、選任監督上の過失がなくても刑事責任を負う。
判例は、法人事業主について両罰規定がある場合でも、従業者の違法行為に対する選任・監督上の注意を尽くしていれば法人に刑事責任を負わせないとしている。
根拠条文:刑法76条の2・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
法人事業主を両罰規定により処罰するためには、現実に犯罪行為を行った従業者も処罰されなければならない。
判例は、法人を処罰するには代表者又は従業者が業務上の違反行為をしたことの証明で足り、行為者本人の処罰までは要しないとしている。
根拠条文:刑法76条の2・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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p3 /
法人事業主が処罰される場合には、その代表者も処罰される。
両罰規定では、法人の代表者ではなく従業者が処罰される場合もありうるため、法人が処罰されるからといって代表者の処罰が当然に導かれるわけではない。
根拠条文:刑法76条の2・e-Govで法令を開く
p4 /
刑法各則に規定された行為の主体には、法人は含まれない。
判例は、法人は無形人であり、法律に別段の明文がない限り刑罰法規上の行為主体にはなりえないとしている。
根拠条文:刑法76条の2・e-Govで法令を開く刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
刑法各則に規定された行為の客体には、法人は含まれない。
刑法231条のように「人」には法人も含まれると解される場合があり、各則上の行為の客体に法人が含まれることはある。
根拠条文:刑法231条・e-Govで法令を開く
刑法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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