刑法 第12問
教材: 刑法①
司法試験 H23 第14問
論点: 両罰規定
問題
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【見解】
A説:両罰規定は、法人が無過失であっても代表者や従業者の責任が法人に転嫁されることを政策的に認めたものである。
B説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が処罰される。
C説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が擬制され、過失責任に基づき法人が処罰される。
【罰則】
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項
同法第76条の2
公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
A説によれば、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社に出入国管理及び難民認定法違反の罪(同法第73条の2第1項、第76条の2、以下「不法就労助長罪」という。)が成立する。
A説は、法人が無過失でも代表者・従業者の責任が法人に転嫁されるとする見解なので、代表取締役による不法就労助長行為があれば法人に同罪が成立するとする記述は正しい。
根拠条文:刑法73条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法76条の2・e-Govで法令を開く
2 /
A説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社に不法就労助長罪が成立する。
A説では、従業者の責任も法人に転嫁されると整理されているため、従業者丙が事業活動に関して不法就労活動をさせた場合に法人甲社の成立を肯定する記述は正しい。
根拠条文:刑法73条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法76条の2・e-Govで法令を開く
3 /
B説によれば、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社の乙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。
B説では、代表者の違反行為は法人の違反行為とされるため、代表者乙の行為については選任監督上の過失の有無を問題にしない。したがって、過失がないことが立証されない限り成立するとするのは誤り。
根拠条文:刑法73条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法76条の2・e-Govで法令を開く
4 /
B説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。
B説では、従業者の違反行為については代表者の選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が処罰されるので、この記述は正しい。
根拠条文:刑法73条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法76条の2・e-Govで法令を開く
5 /
C説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。
C説では、従業者の違反行為については代表者の選任監督上の過失が擬制されるため、過失がないことの立証を要するとするのは誤り。
根拠条文:刑法73条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法76条の2・e-Govで法令を開く
全体要旨
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