刑法 第7問
教材: 刑法①
司法試験 H23 第20問
論点: 国外犯
問題
問題画像


抽出問題文を表示
【事例】
甲は、日本国内に居住するA国民である。
甲は、B国を訪れた際、同国内に居住する日本国民V1並びに日本国内に居住する日本国民V2及び同V3を殺害しようと考え、B国において、毒入りの酒(以下「毒入酒」という。)をV1方、V2方及びV3方に向けてそれぞれ発送し、その後日本に帰国した。
V1宛ての毒入酒は、V1方に到達し、これをB国内で飲酒したV1及びその友人であるB国民V4は、それぞれ、同国内で薬物中毒により死亡した。
V2宛ての毒入酒は、甲が発送手続の際、誤ってV2と同姓の日本国民V5の住所地を記載したことから、日本国内のV5方に配達され、V5は、V2宛ての配達物であることに気が付いたが、しばらく保管して誰からも連絡がなかったら自分で飲酒しようと思い、これを自宅に保管していた。
V3宛ての毒入酒は、V3方に到達したが、配送途中の事故により、瓶が割れ、到達時には毒入酒がすべて無くなっていたことから、V3は、これを飲酒することができなかった。
【記述】
1. V1に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
2. V2に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
3. V3に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
4. V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
5. V5に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
公式解答
1 / 5
正誤・解説
p1 /
V1に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
V1は日本国外で死亡しているが、甲は日本国外で日本国民V1に対して殺意をもって毒入酒を発送しているため、国外犯として殺人既遂が問題となる。
根拠条文:刑法3条の2・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法3条の2―現行条文本文
第三条の二 (国民以外の者の国外犯)
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
V2に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
V2宛ての毒入酒は誤配でV5方に届いており、V2を「飲食し得べき状態に置いた」とはいえないため、殺人未遂の実行の着手が認められない。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
V3に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
V3宛ての毒入酒は配送途中の事故で全て失われ、V3が飲食し得べき状態に置かれていないため、殺人未遂の実行の着手は認められない。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
V4はB国民であり、日本国民ではない。国外犯の殺人罪は原則として日本国民に対する場合に問題となるため、V4への行為には刑法(殺人罪)は適用されない。
根拠条文:刑法3条の2・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法3条の2―現行条文本文
第三条の二 (国民以外の者の国外犯)
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
V5に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
甲はV2を殺害する意思でV5方に毒入酒を誤配したが、判例は、結果発生の対象の錯誤があっても法定の範囲内で一致すれば故意を肯定しうるとして、V5に対する殺人未遂を認める。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。