刑法 第6問
教材: 刑法①
司法試験 H18 第20問
論点: 刑法の場所的適用範囲
問題
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(参考条文)刑法
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
【見解】
「刑法第1条第1項は、日本国内に犯罪地がある場合に刑法を適用する属地主義の原則を規定しているが、同項の『罪を犯した』とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたことをいう。なお、狭義の共犯の場合、正犯行為が行われた場所が共犯の犯罪地になるほか、共犯行為が行われた場所も共犯の犯罪地になるが、共犯行為が行われた場所は正犯の犯罪地にはならない。」
公式解答
3
正誤・解説
1 /
外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)甲は、日本人乙が日本国内で日本人丙を殺害するために使うことを知りながら、某外国のホテル内で、乙にナイフを貸したが、その後、乙は、日本国内で、そのナイフを使って丙を殺害した。甲に刑法(殺人幇助)が適用される。
甲は国外でナイフを貸しているが、乙の正犯行為は日本国内で行われ、見解上、狭義の共犯では正犯行為地が共犯の犯罪地となる。したがって、甲にも刑法が適用される。
根拠条文:刑法1条・e-Govで法令を開く刑法1条第1項・e-Govで法令を開く刑法1条第2項・e-Govで法令を開く
刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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刑法1条第1項―現行条文本文
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
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刑法1条第2項―現行条文本文
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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2 /
外国人甲は、日本国内で、外国人乙を殺害するために同人に毒薬を飲ませたが、その後、乙が乗船した某外国船舶が公海を航行中、その船舶内で、乙は、この毒薬の効果により死亡した。甲に刑法(殺人罪)が適用される。
毒薬を飲ませたという実行行為の一部が日本国内で行われており、見解上は『犯罪を構成する事実の全部又は一部』が生じたといえるため、日本国内で罪を犯したものとして刑法が適用される。
根拠条文:刑法1条・e-Govで法令を開く刑法1条第1項・e-Govで法令を開く刑法1条第2項・e-Govで法令を開く
刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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刑法1条第1項―現行条文本文
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
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刑法1条第2項―現行条文本文
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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3 /
外国人甲は、外国人乙が某外国で外国人丙を殺害するために使うことを知りながら、日本国内で、乙にピストルを貸したが、その後、乙は、某外国のホテル内で、そのピストルを使って丙を殺害した。甲に刑法(殺人幇助)は適用されない。
共犯行為が日本国内で行われているので、その場所も共犯の犯罪地になる。したがって、甲に刑法が適用されないとするのは誤り。
根拠条文:刑法1条・e-Govで法令を開く刑法1条第1項・e-Govで法令を開く刑法1条第2項・e-Govで法令を開く
刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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刑法1条第1項―現行条文本文
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
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刑法1条第2項―現行条文本文
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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4 /
3の事例で、乙に刑法(殺人罪)は適用されない。
乙の正犯行為は某外国で行われており、日本国内で犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたとはいえない。見解上、日本国内が犯罪地にならないため、乙に刑法は適用されない。
根拠条文:刑法1条・e-Govで法令を開く刑法1条第1項・e-Govで法令を開く刑法1条第2項・e-Govで法令を開く
刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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刑法1条第1項―現行条文本文
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
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日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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5 /
外国人甲は、公海の上空を飛行中の日本航空機内で、外国人乙を殺害するために同人に毒薬を飲ませた。その後、その航空機が悪天候のため飛行途中で某外国の飛行場に着陸した際、体調が悪化した乙は同国の病院に搬送され、その病院内で、この毒薬の効果により死亡した。甲に刑法(殺人罪)が適用される。
日本航空機内で毒薬を飲ませており、刑法1条2項により日本国外にある日本航空機内で罪を犯した者にも同条1項と同様に適用される。したがって甲に刑法が適用される。
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刑法1条―現行条文本文
第一条 (国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法1条第1項―現行条文本文
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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