刑法 第5問
教材: 刑法①
司法試験 H27 第19問
論点: 罪刑法定主義
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
犯罪と刑罰は,「法律」によって定められていなければならず,この「法律」には,法律の委任を受けた政令,条例及び慣習法が含まれる。
「法律」には慣習法は含まれない。説明では、法律の委任を受けた政令・条例は含まれ得るが、慣習法は否定されている。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行為の時に適法であった行為を,その後の法律によって遡って犯罪とすることは,許されない。
事後法による遡及処罰の禁止をいう。行為時に適法な行為を後法で犯罪化することはできない。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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p3 /
ある刑罰法規につき,条文の文言を,語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈することは,許されない。
文言の通常の意味をやや広げる解釈でも、語義の可能な範囲内なら直ちに違法ではない。説明では拡張解釈は許されるとされている。
p4 /
刑の長期と短期を定めて言い渡し,現実の執行期間をその範囲内において執行機関の裁量に委ねることは,許されない。
相対的不定期刑は許される。刑の長期・短期を定めた上で、実際の執行期間を一定範囲で執行機関に委ねること自体は違憲ではない。
根拠条文:少年法52条第1項・e-Govを開く少年法8条・e-Govを開く日本国憲法12条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
少年法52条第1項―現行条文本文
少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。
この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
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少年法8条―現行条文本文
第八条 (事件の調査)
家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。
検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
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日本国憲法12条―現行条文本文
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p5 /
ある刑罰法規が,犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合,当該刑罰法規は違憲である。
刑罰が罪刑均衡を著しく失する場合は、憲法14条1項に反して違憲となる。説明では最大判昭48.4.4が引用されている。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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