刑法 第4問
教材: 刑法①
司法試験 R06 第8問
論点: 刑罰論
問題
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【会話】
学生A. 私は、刑罰とは、①であると考えます。行為者の責任に応じた刑罰のみを正当化することによって、責任主義に沿い、罪刑の均衡を図ることができると考えるからです。
学生B. Aさんの見解に対しては、②という批判がありますね。私は、刑罰とは犯罪防止の手段であると考えますが、その目的は、行為者の危険性に着目して、③にあると考えます。
学生A. Bさんの見解に対しては、④という批判がありますね。
学生C. 私も、刑罰とは犯罪防止の手段であると考えますが、その目的は、⑤にあると考えます。
学生A. Cさんの見解に対しては、⑥という批判がありますね。もっとも、私は、BさんとCさんの考えを否定するものではなく、刑罰とは、①であると考えつつ、③や⑤に配慮することはできると考えます。
【発言】
ア.刑罰を科すことによって、行為者が将来再び犯罪を行うのを予防すること
イ.一般人を威嚇し、一般人による将来の犯罪を予防すること
ウ.犯罪行為を理由に行為者に対する非難として加えられる苦痛
エ.犯罪予防のために必要な刑であっても、責任に対応する刑を超える刑を科すことができなくなる
オ.刑罰と保安処分の区別がなくなってしまう
カ.刑罰は重ければ重いほどよいということになってしまう
公式解答
3. ①ウ ②エ ⑤イ ⑥カ
正誤・解説
p1 /
①ア
Aの①は応報刑論を指し、「犯罪行為を理由に行為者に対する非難として加えられる苦痛」が入るのでアではない。
p2 /
②カ
Bの立場への批判は、一般予防論に対して「刑罰は重ければ重いほどよいことになってしまう」というもの。よってカ。
p3 /
③エ
Bは目的刑のうち特別予防を採るので、③は「刑罰を科すことによって、行為者が将来再び犯罪を行うのを予防すること」ではなくア。
p4 /
④オ
Bの見解への批判は、特別予防を採ると刑罰と保安処分の区別が不明確になるというもの。よってオ。
p5 /
⑤イ
Cは一般予防論の立場で、その目的は一般人への威嚇による犯罪予防。したがって⑤はイ。
p6 /
⑥カ
Cの見解への批判は、一般予防論だと刑罰は重ければ重いほどよいという発想になりうるという点。よってカ。
全体要旨
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