刑事訴訟法 第345問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H24 第16問
論点: 起訴前と起訴後の比較
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
勾留の取消し請求
勾留の取消し請求は、起訴前・起訴後の双方で認められると説明されている。起訴後も、被告人側や弁護人等から請求できる。
根拠条文:刑事訴訟法87条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法87条第1項―現行条文本文
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p2 /
勾留理由開示の請求
勾留理由開示の請求も、起訴前・起訴後の双方で認められるとされている。被告人側等に請求権がある。
根拠条文:刑事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法82条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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刑事訴訟法82条第2項―現行条文本文
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p3 /
保釈の請求
保釈の請求は、起訴前は認められるが、起訴後は「この限りでない」とされ認められない。
根拠条文:刑事訴訟法88条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法88条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
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刑事訴訟法207条第1項ただし書―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p4 /
検察官が弁護人に対して行う接見の日時の指定
接見の日時の指定は、捜査のため必要がある場合に公訴提起前に限り認められるため、起訴後は認められない。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p5 /
親告罪の告訴の取消し
告訴の取消しは、公訴提起があるまで取り消せるため起訴前に限られ、起訴後は認められない。
根拠条文:刑事訴訟法237条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法237条第1項―現行条文本文
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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