刑事訴訟法 第344問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H28 第18問(改)
論点: 刑事手続の期間
問題
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ア.検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から(a.24 b.48)時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
イ.裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、被疑者の勾留の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて(a.10 b.20)日を超えることができない。
ウ.検察官は、死刑又は無期若しくは長期(a.3 b.5)年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
エ.被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から(a.1 b.2)箇月とする。
オ.控訴の提起期間は、(a.7 b.14)日とする。
公式解答
21122
正誤・解説
ア /
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から(a.24 b.48)時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
逮捕後の勾留請求期限は48時間以内である。説明では、204条1項本文の内容として「身体を拘束された時から48時間以内」と示されている。
根拠条文:刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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イ /
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、被疑者の勾留の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて(a.10 b.20)日を超えることができない。
被疑者勾留の延長は通じて10日を超えない。説明では208条2項の「通じて10日」を正しいとしている。
根拠条文:刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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ウ /
検察官は、死刑又は無期若しくは長期(a.3 b.5)年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
緊急逮捕の対象は、死刑・無期・長期3年以上の罪である。説明では210条1項に基づき「長期3年以上」が正しいとされる。
根拠条文:刑事訴訟法210条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法210条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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エ /
被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から(a.1 b.2)箇月とする。
被告人勾留の期間は公訴提起の日から2箇月である。説明では60条2項の内容として「2箇月」が正しいとされる。
根拠条文:刑事訴訟法60条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第2項―現行条文本文
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
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オ /
控訴の提起期間は、(a.7 b.14)日とする。
控訴提起期間は14日である。説明では373条により「14日」とされる。
根拠条文:刑事訴訟法373条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法373条―現行条文本文
第三百七十三条
控訴の提起期間は、十四日とする。
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全体要旨
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