刑事訴訟法 第342問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H30 第19問
論点: 供述に関する規律
問題
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公式解答
1 / 2 / 1 / 1 / 1
正誤・解説
p1 /
刑事訴訟法上、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
憲法38条1項・2項の趣旨から、供述拒否は自己に不利益な供述を強要されない保障であり、被疑者が供述を拒める事項に限定はない。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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p2 /
刑事訴訟法上、捜査機関は、被害者、目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行う際も、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
刑訴法223条1項は被疑者以外の者の出頭・取調べ等を定めるが、同条2項は198条1項後段等の準用をしておらず、告知義務はない。
根拠条文:刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法223条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第1項ただし書・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法223条第2項―現行条文本文
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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刑事訴訟法198条第1項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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刑事訴訟法198条第2項―現行条文本文
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
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p3 /
呼気検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであり、その供述を得ようとするものではないから、検査を拒んだ者を処罰する道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反しない。
判例は、呼気検査は供述取得ではなく、憲法38条1項の「供述を強要」には当たらないとして、拒否処罰規定を合憲とした。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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日本国憲法38条第2項―現行条文本文
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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p4 /
身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することは、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではないから、憲法38条1項に違反しない。
判例は、出頭・滞留義務は取調べ協力義務にすぎず、直ちに自白強要になるわけではないとして、憲法38条1項違反を否定した。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法38条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
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p5 /
公判前整理手続において被告人又は弁護人に主張明示義務を課す刑事訴訟法316条の17の規定は、被告人に対し、自己が刑事責任を問われるおそれのある事項について認めるように義務付けるものではなく、また、主張をするかどうかも被告人の判断に委ねられているので、憲法38条1項に違反しない。
判例は、316条の17は自己不利益供述の強要ではなく、防御方針の明示を求める手続規定にとどまるとして合憲とした。
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刑事訴訟法316条の17―現行条文本文
第三百十六条の十七
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
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