刑事訴訟法 第341問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R04 第18問
論点: 黒秘密等
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
身体の拘束を受けている被疑者に、取調べのために出頭し滞留する義務があると解すると、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではない。
憲法38条1項の黙秘権を前提に、身体拘束中の被疑者に出頭・滞留義務があるとしても、直ちに自己に不利益な供述を強制する趣旨ではないとする判例に沿う。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法198条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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p2 /
被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、刑事施設の居室番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合にも、被告人には自らの氏名を開示する義務はないので、その選任届が不適法として却下されることはない。
氏名の開示が自己に不利益な供述に当たるかが問題となるが、判例は選任届の氏名記載を要する場面で、黙秘権だけを理由に氏名開示義務を否定していない。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法198条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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p3 /
捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
参考人取調べの場合でも、刑訴法198条2項・223条2項の趣旨により、被害者を取り調べる際には自己の意思に反して供述不要の告知が必要とされる。
根拠条文:日本国憲法198条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第1項ただし書・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法223条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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刑事訴訟法198条第2項―現行条文本文
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
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刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法223条第2項―現行条文本文
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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p4 /
被告事件を審理する裁判所の裁判長は、冒頭手続において起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又有利な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
刑訴法291条5項の告知内容に合致する。黙秘できることに加え、供述の機会があり、供述は不利益にも有利にもなり得る旨を告げる必要がある。
根拠条文:刑事訴訟法291条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法291条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法291条第5項―現行条文本文
裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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刑事訴訟法291条第1項―現行条文本文
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
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p5 /
証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。
証人が自己負罪のおそれを理由に証言拒絶をするには、その事由を示す必要がある(証言拒絶の根拠を示すべき旨が規定されている)。よって本肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法146条・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則122条第1項・e-Govを開く
刑事訴訟法146条―現行条文本文
第百四十六条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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