刑事訴訟法 第340問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第40問
論点: 被疑者・被告人等の権利
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
被疑者、被告人又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
刑訴法179条1項は、証拠保全が困難な事情がある場合に、被疑者・被告人・弁護人が第1回公判期日前に証拠保全の処分を請求できるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法179条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法179条第1項―現行条文本文
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなければ出頭することができない。
刑訴法316条の9第1項は、被告人は公判前整理手続期日に出頭できるとしており、裁判所の許可を要するとはしていない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の9第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の9第1項―現行条文本文
被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
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p3 /
検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べるのは、弁護人のみが有する権利である。
刑訴法326条1項は、同意又は不同意を述べる主体を被告人・弁護人側に限定していない。説明文でも、被告人本人にも関与がある趣旨が示されている。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p4 /
被告人甲の弁護人は、裁判長に告げて、共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができるが、甲がその供述を求めることはできない。
刑訴法311条3項は、被告人・共同被告人又はその弁護人が、裁判長に告げて前項の供述を求めることができるとしており、被告人本人も求められる。
根拠条文:刑事訴訟法311条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法311条第3項―現行条文本文
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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p5 /
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
刑訴法388条は被告人の弁論を弁護人に限り、刑訴法389条は公判期日で検察官・弁護人が控訴趣意書に基づき弁論するとしている。
根拠条文:刑事訴訟法388条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法389条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法388条―現行条文本文
第三百八十八条
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
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刑事訴訟法389条―現行条文本文
第三百八十九条
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
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