刑事訴訟法 第338問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R02 第20問
論点: 検察官の権限
問題
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【発言】
教授:刑事訴訟法上、検察官の権限やその行使の在り方について様々な規定がありますね。
公式解答
3. B D
正誤・解説
A /
検察官は、公訴権を有していますが、証拠に基づき有罪判決を得られる高度の見込みがある場合には、公訴を提起しなければならないと定められています。
246条・248条の関係では、公訴提起は検察官の裁量に委ねられ、249条のような義務付けはありません。248条は起訴便宜主義の規定です。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
公訴権は、原則として検察官が独占していますが、裁判所の付番判定があったときは公訴の提起があったものとみなされます。これは、起訴独占主義の例外の一つです。
裁判所の付番決定によって公訴提起があったものとみなされる制度があり、起訴独占主義の例外として説明されています。
根拠条文:刑事訴訟法247条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法266条第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法267条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法268条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法268条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条
公訴は、検察官がこれを行う。
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刑事訴訟法262条第1項―現行条文本文
刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
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刑事訴訟法266条第2号―現行条文本文
第二百六十六条
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
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刑事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条
前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
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刑事訴訟法268条第1項―現行条文本文
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
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刑事訴訟法268条第2項―現行条文本文
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。
但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
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C /
第一審の判決があるまで、検察官は、公訴を取り消すことができますが、検察官が公訴を取り消すには、裁判所の許可が必要です。
公訴の取消しは第一審判決まで可能ですが、裁判所の許可は不要です。許可が必要という部分が誤りです。
根拠条文:刑事訴訟法257条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法257条―現行条文本文
第二百五十七条
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
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D /
検察官は、公訴を提起した後も、必要と認めるときは、自らその犯罪を捜査することができます。
起訴後であっても、訴訟の維持に必要な範囲で検察官が取調べ等の捜査を行うことが認められます。
E /
検察官は、再審請求権を有していますが、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、再審を請求することはできません。
再審請求は、無罪方向の利益のためにも検察官がなし得ます。利益のために請求できないという断定は誤りです。
根拠条文:刑事訴訟法435条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法439条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法435条―現行条文本文
第四百三十五条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法439条第1項第1号―現行条文本文
一 検察官
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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