刑事訴訟法 第337問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第25問
論点: 検察官の権限
問題
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ア 被疑者を緊急逮捕すること
イ 殺人事件の被疑者につき、公訴を提起しないこと
ウ 起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定すること
エ 有罪判決に対して控訴すること
オ 刑の執行を指揮すること
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
被疑者を緊急逮捕すること
刑訴法210条1項により、検察官は緊急逮捕の主体として認められている。
根拠条文:刑事訴訟法210条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法210条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
殺人事件の被疑者につき、公訴を提起しないこと
刑訴法247条は公訴提起を検察官に委ね、248条は諸事情により公訴を提起しないこともできるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法247条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条
公訴は、検察官がこれを行う。
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刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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p3 /
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定すること
刑訴法39条3項本文は接見の指定権を検察官等に認めるが、起訴後の被告人については同項の対象ではなく、認められない。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p4 /
有罪判決に対して控訴すること
刑訴法351条1項は、検察官又は被告人に上訴権を認める。判例も、同一事件内での二重危険との関係で違法ではないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法351条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法351条第1項―現行条文本文
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
刑の執行を指揮すること
刑訴法472条1項本文により、裁判の執行はその裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮する。
根拠条文:刑事訴訟法472条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法472条第1項―現行条文本文
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。
但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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