刑事訴訟法 第333問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第21問(改)
論点: 法定刑の訴訟上の効果
問題
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ア 被疑者の国選弁護人選任請求権の有無
イ 検察官による起訴猶予の可否
ウ 簡易裁判所が専属的に管轄権を有する事件であるか否か
エ 必要的弁護事件であるか否か
オ 保釈保証金の没取決定の可否
カ 公判前整理手続に付する決定の可否
キ 第一審の公判期日における被告人の出頭義務の有無
公式解答
4. イオカ
正誤・解説
ア /
被疑者の国選弁護人選任請求権の有無
被疑者に対して勾留状が発せられている場合は、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに裁判官が請求により弁護人を付さなければならず、法定刑で結論は当然には変わらない。
根拠条文:刑事訴訟法37条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法37条の2第1項―現行条文本文
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
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イ /
検察官による起訴猶予の可否
起訴猶予は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重や情状、犯情後の情況などを考慮して決められ、法定刑のみで結論が当然に分かれるものではない。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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ウ /
簡易裁判所が専属的に管轄権を有する事件であるか否か
簡易裁判所の専属管轄は、罰金以下の刑に当たる罪等を基準として定められており、法定刑によって法律上当然に結論が異なる。
根拠条文:刑事訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く刑法186条第2号・e-Govで法令を開く刑法24条第1号・e-Govで法令を開く刑法24条第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法33条第1項―現行条文本文
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
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刑法186条第2号―現行条文本文
第百八十六条 (常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法24条第1号―現行条文本文
第二十四条 (受刑等の初日及び釈放)
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。
時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
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刑法24条第2号―現行条文本文
第二十四条 (受刑等の初日及び釈放)
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。
時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
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エ /
必要的弁護事件であるか否か
死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件などは必要的弁護事件となるため、法定刑によって結論が当然に分かれる。
根拠条文:刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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オ /
保釈保証金の没取決定の可否
保釈取消し後の保証金没取は、被告人の出頭状況などによって定められ、法定刑だけで結論が当然に変わるわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法96条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法96条第7項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法96条第2項―現行条文本文
前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
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刑事訴訟法96条第7項―現行条文本文
保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第三百四十三条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭しないときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
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カ /
公判前整理手続に付する決定の可否
公判前整理手続への付託は、充実した公判審理を継続的・計画的かつ迅速に行う必要がある場合に可能で、法定刑のみで当然に結論は分かれない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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キ /
第一審の公判期日における被告人の出頭義務の有無
軽い事件では公判期日への出頭を要しない場合があり、重い事件では出頭義務が課されるなど、法定刑によって結論が異なる。
根拠条文:刑事訴訟法284条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法285条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法285条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法284条―現行条文本文
第二百八十四条
五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。
ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
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刑事訴訟法285条第1項―現行条文本文
拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
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刑事訴訟法285条第2項―現行条文本文
長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、前項後段の例による。
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