刑事訴訟法 第332問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H28 第26問
論点: 再審
問題
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有罪の確定判決に対する再審
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
A /
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子であっても再審の請求をすることができない。
439条1項4号は、本人が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合に、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に再審請求を認める。子も含まれるため、本記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法439条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法439条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法439条第1項第4号―現行条文本文
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法439条第1項第1号―現行条文本文
一 検察官
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
I /
検察官は、再審の請求をすることができる。
439条1項1号が「検察官」を再審請求権者として挙げている。
根拠条文:刑事訴訟法439条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法439条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法439条第1項第4号―現行条文本文
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法439条第1項第1号―現行条文本文
一 検察官
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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U /
有罪の言渡しを受けた者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
440条1項は、検察官以外の者は再審請求時に弁護人を選任できるとする。
根拠条文:刑事訴訟法440条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法440条第1項―現行条文本文
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
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E /
再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由があるときは、再審開始の決定をしなければならない。
448条1項は、再審請求に理由があるときは再審開始決定をすべきものと定める。
根拠条文:刑事訴訟法448条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法448条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法448条第1項―現行条文本文
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法448条第2項―現行条文本文
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
O /
再審開始の決定が確定したときは、再審の請求が対象とした確定判決は、その効力を失う。
現行法上、再審開始決定の確定だけで確定判決の効力は失われず、再審判決が確定したときに失効する。
根拠条文:刑事訴訟法448条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法443条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法448条第2項―現行条文本文
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法443条第1項―現行条文本文
再審の請求は、これを取り下げることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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