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刑事訴訟法 第331問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H23 第40問

論点: 再審

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問題

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刑事訴訟法②-p639.png
抽出問題文を表示
ア.有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは,無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。 イ.検察官は,有罪の言渡しをした確定判決に対して,その言渡しを受けた者の利益のために,再審の請求をすることができない。 ウ.再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。 エ.再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。 オ.再審の請求を受けた裁判所は,再審の請求理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが,その場合には,確定判決による刑の執行を停止することができる。

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