刑事訴訟法 第331問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H23 第40問
論点: 再審
問題
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ア.有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは,無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。
イ.検察官は,有罪の言渡しをした確定判決に対して,その言渡しを受けた者の利益のために,再審の請求をすることができない。
ウ.再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。
エ.再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
オ.再審の請求を受けた裁判所は,再審の請求理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが,その場合には,確定判決による刑の執行を停止することができる。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
ア /
有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは,無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。
435条柱書は、再審請求ができるのは「有罪の言渡しをした確定判決」に対する場合に限るとしている。無罪判決に対して再審請求はできない。
根拠条文:刑事訴訟法435条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法435条第6号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法435条―現行条文本文
第四百三十五条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
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刑事訴訟法435条第6号―現行条文本文
第四百三十五条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
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イ /
検察官は,有罪の言渡しをした確定判決に対して,その言渡しを受けた者の利益のために,再審の請求をすることができない。
439条1項柱書は、再審請求は左の場合において「有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる」とし、同項1号で検察官を掲げる。
根拠条文:刑事訴訟法439条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法439条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法439条第1項―現行条文本文
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
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刑事訴訟法439条第1項第1号―現行条文本文
一 検察官
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ウ /
再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。
最判昭50.5.20【百選A55】の判示として、435条6号の「明らかな証拠」は、事実認定に合理的な疑いを生じさせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいう。
根拠条文:刑事訴訟法435条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法435条第6号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法435条―現行条文本文
第四百三十五条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
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刑事訴訟法435条第6号―現行条文本文
第四百三十五条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
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エ /
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
441条は、再審の請求は刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでもすることができるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法441条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法441条―現行条文本文
第四百四十一条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。
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オ /
再審の請求を受けた裁判所は,再審の請求理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが,その場合には,確定判決による刑の執行を停止することができる。
448条1項は請求理由があるときは再審開始決定をしなければならないとし、同条2項はその場合に刑の執行を停止できるとする。
根拠条文:刑事訴訟法448条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法448条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法448条第1項―現行条文本文
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
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刑事訴訟法448条第2項―現行条文本文
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
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