刑事訴訟法 第334問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第39問
論点: 法定刑の軽重による差異
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
現行犯人を逮捕することができる要件
現行犯人逮捕は、事件の法定刑の軽重により要件が異なる。説明では、30万円以下の罰金等の罪については前条までの規定を適用するなどの差異が示されている。
根拠条文:刑事訴訟法217条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法217条―現行条文本文
第二百十七条
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被疑者を勾留することができる要件
被疑者勾留についても、対象事件の法定刑の軽重による区別がある。説明では、30万円以下の罰金等の事件では住居要件の有無で適用関係が変わるとされている。
根拠条文:刑事訴訟法60条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第3項―現行条文本文
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
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p3 /
告訴をすることができる者の範囲
告訴権者の範囲は、犯罪被害者、被害者死亡時の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、死者の名誉毀損罪では親族などと定められ、法定刑の軽重による区別はない。
根拠条文:刑事訴訟法230条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法231条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法232条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法233条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法230条―現行条文本文
第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
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刑事訴訟法231条第1項―現行条文本文
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
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刑事訴訟法232条―現行条文本文
第二百三十二条
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
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刑事訴訟法233条第1項―現行条文本文
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
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p4 /
公訴時効が完成する期間
公訴時効期間は法定刑の軽重で区分されている。説明では、人を死亡させた罪やそれ以外の罪について、無期・長期年数ごとに時効期間が定められている。
根拠条文:刑事訴訟法250条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法250条―現行条文本文
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)
二十年
二 刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪
十五年
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)
十二年
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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p5 /
公判期日において、被害に関する心情その他被告事件に関する意見を陳述したい旨の申出ができる被害者の範囲
被害者参加では、心情等の意見陳述の申出ができる者の範囲に法定刑軽重による差異はない。説明では、被害者等の申出により公判期日に意見を述べさせる規定が示されている。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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