刑事訴訟法 第324問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H30 第26問
論点: 控訴
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
控訴の提起期間は、刑事訴訟法上、10日と定められている。
控訴の提起期間は14日であり、10日ではない。なお、期間計算は刑訴法55条1項本文により、日数は初日不算入となる。
根拠条文:刑事訴訟法373条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法358条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法55条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法373条―現行条文本文
第三百七十三条
控訴の提起期間は、十四日とする。
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刑事訴訟法358条―現行条文本文
第三百五十八条
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
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刑事訴訟法55条第1項―現行条文本文
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。
但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
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p2 /
判決の主文と理由に食い違いがある場合、それが判決に影響を及ぼすことが明らかであるときに限り、控訴を申し立てることができる。
控訴理由のうち「理由にくいちがいがあること」は、判決に影響を及ぼすことが明らかであることまでは要しない。条文上の要件を取り違えている。
根拠条文:刑事訴訟法378条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法379条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法382条の2・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法378条―現行条文本文
第三百七十八条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
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刑事訴訟法379条―現行条文本文
第三百七十九条
前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
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刑事訴訟法382条の2―現行条文本文
第三百八十二条の二
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
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p3 /
控訴審において、裁判所は、公判期日に被告人が出頭しなければ開廷することができない。
控訴審では、被告人は公判期日に出頭することを要しない。したがって、出頭がないことを理由に直ちに開廷できないというわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法390条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法390条―現行条文本文
第三百九十条
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。
ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
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p4 /
控訴裁判所は、必要と認めるときは、原判決の宣告後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることができる。
条文どおり、控訴裁判所は必要があると認めるとき、職権で第一審判決後の刑の量定に影響する情状を調べることができる。
根拠条文:刑事訴訟法393条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法393条第2項―現行条文本文
控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
被告人のみが控訴した事件では、不利益変更禁止により、原判決より重い刑を言い渡すことはできない。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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全体要旨
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