刑事訴訟法 第323問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H27 第26問
論点: 控訴
問題
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【記述】
刑訴法は控訴審の性格を原則として事後審としており、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、当事者の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに事後的な審査を加えるべきものである。第一審において、直接主義・口頭主義の原則が採られ、争点に関する証人を直接調べ、その際の証言態度等も踏まえて供述の信用性が判断され、それらを総合して(①)が行われることが予定されていることに鑑みると、控訴審における(②)の審査は、第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行なわれるものであって、刑訴法第382条の2条の(②)とは、第一審判決の(①)が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって、控訴審が第一審判決に(②)があるというためには、第一審判決の(①)が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。
公式解答
5. ①事実認定 ②事実誤認
正誤・解説
p1 /
①の語句
第一審で証人を直接取り調べ、態度等も踏まえて供述の信用性を判断し総合するのは「事実認定」。控訴審の審査対象となるのもこの事実認定である。
根拠条文:刑事訴訟法382条の2・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法382条の2―現行条文本文
第三百八十二条の二
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
②の語句
刑訴法382条の2の「事実誤認」とは、第一審判決の事実認定が論理則・経験則に照らして不合理であることをいう。単なる見解の違いでは足りない。
根拠条文:刑事訴訟法382条の2・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法382条の2―現行条文本文
第三百八十二条の二
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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