刑事訴訟法 第322問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H23 第39問
論点: 控訴審における職権調査
問題
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【記述】
第一審判決がその理由中において無罪の判断を示した点は、牽連犯ないし包括一罪として起訴された事実の一部なのであるから、右第一審判決に対する控訴提起の効力は、それが被告人からだけの控訴であっても、公訴事実の全部に及び、右の無罪部分を含めたそのすべてが控訴審に移審係属するものと解すべきである。そうとすれば、控訴審は右起訴事実の全部の範囲にわたって、(①)を加えることが可能であるとみるべきではない。しかしながら、控訴審が第一審判決について(①)をするにあたり、いかなる限度においてその職権を行使すべきかについては、さらに慎重な検討を要するところである。いうまでもなく、現行刑訴法においては、いわゆる(②)主義が基本原則とされ、(③)主義はその補充的、後見的なものとされているのである。(②)主義の現われとして、現行法は(④)制度をとり、検察官が公訴を提起するには、(⑤)を記載した起訴状を裁判所に提出しなければならず、(⑤)は(④)を明示してこれを記載しなければならないこととし、この(④)につき、当事者の攻撃防御をなさしめることの中心としている。(中略)のように、審判の対象設定を原則として(②)の手に委ね、被告人に対する不意打を防止し、(②)の公正な訴訟活動を期待した第1審の訴訟構造の上に立って、刑事訴訟法はさらに控訴審の性格を原則として(⑥)審たるべきものとしている。すなわち、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、前記のような(②)の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに(⑥)的な審査を加えるべきものなのである。そして、その(⑥)審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてこれをなすのが建前であり、(①)はあくまでも補充的なものとして理解されなければならない。…
公式解答
2. ①a ⑦i
正誤・解説
p1 /
①に入る語句
第一審判決に対する控訴審で行うものとして示されるのは「職権調査」。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
②に入る語句
現行刑訴法の基本原則として示されるのは「当事者主義」。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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p3 /
③に入る語句
「当事者主義」に対置される補充的・後見的なものとして「職権主義」が用いられている。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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p4 /
④に入る語句
当事者主義の現れとしての制度は「公訴事実」の特定を前提にしている。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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p5 /
⑤に入る語句
起訴状に記載すべきなのは「公訴事実」。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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p6 /
⑥に入る語句
控訴審の性格は原則として「事後審」。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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p7 /
⑦に入る語句
職権調査が許されるのは、あくまで例外的・限定的な範囲として理解される。
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第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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全体要旨
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