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刑事訴訟法 第322問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H23 第39問

論点: 控訴審における職権調査

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問題

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【記述】 第一審判決がその理由中において無罪の判断を示した点は、牽連犯ないし包括一罪として起訴された事実の一部なのであるから、右第一審判決に対する控訴提起の効力は、それが被告人からだけの控訴であっても、公訴事実の全部に及び、右の無罪部分を含めたそのすべてが控訴審に移審係属するものと解すべきである。そうとすれば、控訴審は右起訴事実の全部の範囲にわたって、(①)を加えることが可能であるとみるべきではない。しかしながら、控訴審が第一審判決について(①)をするにあたり、いかなる限度においてその職権を行使すべきかについては、さらに慎重な検討を要するところである。いうまでもなく、現行刑訴法においては、いわゆる(②)主義が基本原則とされ、(③)主義はその補充的、後見的なものとされているのである。(②)主義の現われとして、現行法は(④)制度をとり、検察官が公訴を提起するには、(⑤)を記載した起訴状を裁判所に提出しなければならず、(⑤)は(④)を明示してこれを記載しなければならないこととし、この(④)につき、当事者の攻撃防御をなさしめることの中心としている。(中略)のように、審判の対象設定を原則として(②)の手に委ね、被告人に対する不意打を防止し、(②)の公正な訴訟活動を期待した第1審の訴訟構造の上に立って、刑事訴訟法はさらに控訴審の性格を原則として(⑥)審たるべきものとしている。すなわち、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、前記のような(②)の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに(⑥)的な審査を加えるべきものなのである。そして、その(⑥)審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてこれをなすのが建前であり、(①)はあくまでも補充的なものとして理解されなければならない。…

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