刑事訴訟法 第325問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H26 第40問
論点: 刑事事件の上告審
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけでなく、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由となる。
405条は第一審・第二審の判決に対する上告理由を限定しており、重大な事実の誤認は同条所定の理由ではない。
根拠条文:刑事訴訟法405条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法411条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法406条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法405条―現行条文本文
第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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刑事訴訟法405条第1号―現行条文本文
第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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刑事訴訟法405条第2号―現行条文本文
第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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刑事訴訟法405条第3号―現行条文本文
第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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刑事訴訟法411条―現行条文本文
第四百十一条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
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刑事訴訟法406条―現行条文本文
第四百六条
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
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p2 /
高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合がある。
裁判所法16条は高等裁判所の裁判権を定めるが、刑事訴訟法上の上告審としての裁判権は認められない。
根拠条文:刑事訴訟法16条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法16条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法7条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法7条第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法16条―現行条文本文
第十六条
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
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刑事訴訟法16条第3号―現行条文本文
第十六条
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
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刑事訴訟法7条―現行条文本文
第七条
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
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刑事訴訟法7条第1号―現行条文本文
第七条
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
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p3 /
上告審は純粋な法律審であるから、事実の取調べを行うことはできない。
上告審でも、必要があるときは事実の取調べができる旨の規定があるため、純粋な法律審と断定するのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法414条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法393条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法414条―現行条文本文
第四百十四条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
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刑事訴訟法393条第1項―現行条文本文
控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。
但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
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p4 /
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
411条は、405条所定の事由がなくても、判決に影響を及ぼすべき法令違反があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するときは破棄できるとする。
根拠条文:刑事訴訟法405条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法411条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法405条―現行条文本文
第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
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二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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第四百十一条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
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p5 /
上告裁判所は、第二審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。
410条1項本文は原則破棄を定めるが、同条2項により、405条2号・3号のみの場合で原判決維持が相当なら適用しない。
根拠条文:刑事訴訟法405条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法405条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法410条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法410条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法405条―現行条文本文
第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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第四百五条
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一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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刑事訴訟法410条第1項―現行条文本文
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
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第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
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