刑事訴訟法 第318問
教材: 刑事訴訟法②
プレ-40
論点: 控訴審
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
現行刑事訴訟法は、控訴審の構造として事後審を基本にしていると考えられるから、原判決言渡し後生じた情状事実をしんしゃくして裁判することはできない。
控訴審でも、必要に応じて第一審判決後の情状を考慮できる。したがって、原判決後に生じた事情を一切しんしゃくできないというのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法382条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法393条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法382条の2第1項―現行条文本文
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
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刑事訴訟法393条第2項―現行条文本文
控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
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2 /
控訴理由には、原判決への影響の有無を問わない絶対的控訴理由と原判決への影響が明らかな場合に限られる相対的控訴理由があり、法律に従って判決裁判所を構成しなかったことは前者、事実誤認・法令適用の誤りは後者である。
絶対的控訴理由と相対的控訴理由の区別を述べたもの。法律に従わない裁判所構成は絶対的控訴理由、事実誤認や法令適用の誤りは相対的控訴理由である。
根拠条文:刑事訴訟法377条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法378条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法379条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法377条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法382条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法380条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法377条―現行条文本文
第三百七十七条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。
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刑事訴訟法378条―現行条文本文
第三百七十八条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
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刑事訴訟法379条―現行条文本文
第三百七十九条
前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
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刑事訴訟法377条第1号―現行条文本文
第三百七十七条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。
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刑事訴訟法382条―現行条文本文
第三百八十二条
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
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刑事訴訟法380条―現行条文本文
第三百八十条
法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
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3 /
被告人のみが控訴した事件であっても、原判決の刑が著しく軽く、正義に反すると認めたときは、控訴審裁判所は原判決の刑よりも重い刑を言い渡すことができる。
被告人のみの控訴事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできない。刑訴法402条の趣旨に反するため誤り。
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刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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4 /
控訴審裁判所における弁護人には、弁護士以外の者は選任されず、また、事後審としての性格から必要的弁護事件の概念は存在しないとされている。
控訴審でも必要的弁護の問題はあり、また弁護人は弁護士でなければならない。したがって、必要的弁護事件の概念が存在しないというのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法387条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法404条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法387条―現行条文本文
第三百八十七条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
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刑事訴訟法404条―現行条文本文
第四百四条
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
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刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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5 /
控訴審の審理においては、第一審において証拠とすることができた証拠である以上証拠とすることができるが、第一審当時供述者が所在不明であることを理由に証拠採用された供述書については、控訴審において供述者の所在が判明するに至った場合には、証拠排除しなければならない。
控訴審でも第一審で証拠とできたものは証拠とできるが、供述者の所在が後に判明したからといって当然に証拠排除しなければならないわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法394条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法394条―現行条文本文
第三百九十四条
第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。
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全体要旨
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