刑事訴訟法 第317問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H21 第40問
論点: 上訴
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
控訴審では、第一審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。
控訴審に第一審公判の規定が準用されるとしても、被告人が公判期日に自ら控訴趣意書に基づいて弁論できるとはいえない。控訴審では弁護人が弁論をするのが原則である。
根拠条文:刑事訴訟法404条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法388条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法404条―現行条文本文
第四百四条
第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法388条―現行条文本文
第三百八十八条
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
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p2 /
被告人が刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをした事件については、検察官から控訴の申立てがなければ、控訴裁判所は、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
刑の量定不当を理由とする被告人控訴事件では、不利益変更禁止により、検察官控訴がない限り原判決より重い刑を言い渡せない。
根拠条文:刑事訴訟法402条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法402条―現行条文本文
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
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p3 /
第一審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
第一審の弁護人は判決宣告で当然に効力を失うわけではなく、被告人のために控訴することもできる。改めて選任される必要はない。
根拠条文:刑事訴訟法355条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法355条―現行条文本文
第三百五十五条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
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p4 /
第二審の判決に対する上告の申立ての理由は、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることに限定されるので、上告裁判所は、事実の取調べをすることができない。
上告理由は憲法違反等に限られず、法令違反などもある。事実取調べも一定の場合にできるため、設問は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法405条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法414条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法393条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法405条―現行条文本文
第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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刑事訴訟法414条―現行条文本文
第四百十四条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
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刑事訴訟法393条第1項―現行条文本文
控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。
但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
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p5 /
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
上告審には、法令違反があり、かつ破棄しなければ著しく正義に反するときに、判決で原判決を破棄できる制度がある。
根拠条文:刑事訴訟法411条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法411条―現行条文本文
第四百十一条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
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全体要旨
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