刑事訴訟法 第316問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H26 第36問(改)
論点: 第一審判決告後の勾留
問題
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地方裁判所における第一審の判決宣告後の勾留に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
22211
正誤・解説
p1 /
詐欺被告事件で勾留中の被告人につき拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。
345条は、無罪・免訴・刑の免除・刑の執行猶予・公訴棄却(338条4号を除く)・罰金又は科料の裁判告知があったときは勾留状の効力を失うとする。執行猶予付き有罪判決では原則として継続勾留しない。
根拠条文:刑事訴訟法345条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法345条―現行条文本文
第三百四十五条
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
業務上横領被告事件で保釈中の被告人につき拘禁刑4年の実刑の有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人の保釈は効力を失わない。
343条1項は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止はその効力を失うとする。実刑判決宣告後は保釈は失効する。
根拠条文:刑事訴訟法343条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法343条第1項―現行条文本文
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
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p3 /
強盗被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。
345条は無罪判決の裁判告知があった場合、勾留状はその効力を失うとしている。したがって、判決確定まで勾留が続くとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法345条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法345条―現行条文本文
第三百四十五条
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
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p4 /
道路交通法違反被告事件で勾留中の被告人につき拘禁刑6月の実刑の有罪判決が宣告された場合、被告人には権利保釈(必要的保釈)の規定の適用はない。
344条1項は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後は、60条2項ただし書及び89条の規定(権利保釈・必要的保釈)を適用しないとする。
根拠条文:刑事訴訟法344条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法344条第1項―現行条文本文
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
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p5 /
傷害被告事件で勾留中の被告人につき拘禁刑2年の実刑の有罪判決が宣告された後、宣告した裁判所のした被告人の保釈請求を却下する決定に対しては、被告人は高等裁判所に抗告をすることができる。
419条は原則として裁判所のした決定に対し抗告を認め、420条1項は一定の例外を定めるが、保釈請求却下決定はその例外に当たらない。したがって抗告できる。
根拠条文:刑事訴訟法419条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法419条―現行条文本文
第四百十九条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
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刑事訴訟法420条第1項―現行条文本文
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
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刑事訴訟法420条第2項―現行条文本文
前項の規定は、勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
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全体要旨
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