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刑事訴訟法 第315問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H25 第34問(改)

論点: 一事不再理

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問題

問題画像

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抽出問題文を表示
【見解】 訴因制度を採用した現行刑事訴訟法の下においては、少なくとも第一次的には訴因が審判の対象であると解されること、犯罪の証明なしとする無罪の確定判決も一事不再理効を有することに加え、常習特殊窃盗罪の性質や一罪を構成する行為の一部起訴の場合における公訴事実の単一性判断などから、前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性は、基本的には前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当であり、常習性の発露という事情を考慮すべきではない、という見解。

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