刑事訴訟法 第315問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H25 第34問(改)
論点: 一事不再理
問題
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【見解】
訴因制度を採用した現行刑事訴訟法の下においては、少なくとも第一次的には訴因が審判の対象であると解されること、犯罪の証明なしとする無罪の確定判決も一事不再理効を有することに加え、常習特殊窃盗罪の性質や一罪を構成する行為の一部起訴の場合における公訴事実の単一性判断などから、前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性は、基本的には前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当であり、常習性の発露という事情を考慮すべきではない、という見解。
公式解答
1
正誤・解説
1 /
単純窃盗として起訴された以上、訴因を動かす権限のない裁判所としては、訴因の範囲において審判すべきである。
見解は、現行刑訴法の下では少なくとも第一次的には訴因が審判の対象であり、裁判所は訴因の範囲で審判すべき立場である。したがって同じ立場。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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2 /
裁判所は訴因を超えて事実を認定し有罪判決をすることは許されないが、免訴や公訴棄却といった形式裁判をする場合に関する限り訴因に拘束されることはないと解すべきである。
見解は、免訴などの形式裁判の場合でも原則として訴因に拘束されるとする立場を前提にしている。よって「拘束されない」とするこの肢は反対。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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3 /
両訴因間における公訴事実の単一性の有無を判断するに当たり、いずれかの訴因の記載内容にもよっていないところの犯行の常習性という要素について証拠により心証形成をし、両者は常習特殊窃盗として包括的一罪を構成するから公訴事実の単一性を肯定できる場合には、前訴の確定判決の一事不再理効が後訴にも及ぶとすべきである。
見解は、両訴因の比較対照は各訴因のみを基準に行うべきで、常習性の発露のような事情を持ち込むべきでないとしている。後訴にも一事不再理が及ぶとするこの肢は異なる。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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4 /
実体に合わせて訴因が変更されれば免訴となるが、そうでなければ有罪判決になるということになり、検察官の選択によって両極端の結果を生じさせるのは、不合理である。
見解に対する批判として、訴因変更の有無で免訴か有罪かが分かれるのは不合理だと述べている。したがって見解と同じではない。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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5 /
訴因は有罪を求めて検察官により提示された審判の対象であり、訴因を超えて有罪判決をすることは、被告人の防御権を侵害するから許されないが、これに対し、確定判決の有無という訴訟条件の存否は職権調査事項である上、その結果免訴判決がなされても、被告人の防御権を侵害するおそれは全くないから、訴因に拘束力を認める理由も必要性も存しない。
見解は、免訴など形式裁判でも原則として訴因に拘束されると考える。訴因拘束の理由や必要性はないとするこの肢は反対。
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第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
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三 大赦があつたとき。
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