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刑事訴訟法 第314問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H21 第39問(改)

論点: 一事不再理効の及ぶ範囲

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問題

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抽出問題文を表示
【見解】 I.訴因に記載された事実のみを基礎として両者が併合罪関係にあり一罪を構成しない場合には、公訴事実の単一性はない。 II.いずれの訴因の記載内容にもなっていないところの犯行の常習性という要素について証拠により心証形成をし、両者が常習特殊窃盗として包括的一罪を構成する場合には、公訴事実の単一性を肯定できる。 【事例】 甲は、平成○年2月2日にX宝石店から宝石を窃取した①事実と同年3月3日にY宝石店から宝石を窃取した②事実で、窃盗罪により起訴され、同年5月10日、裁判所において、窃盗罪により拘禁刑2年の実刑に処せられ、同判決は、同年5月24日に確定した。その後、甲が同年1月1日にZ宝石店から宝石を窃取した③事実が発覚し、甲は、同事実で窃盗罪により起訴された。裁判所は、公判審理の結果、③事実について窃盗罪として訴因の立証がなされており、①事実及び②事実と併合罪関係にあるものの、実体的には①ないし③事実について常習特殊窃盗罪を構成すると心証を形成した。】【記述】ア.Iの考え方に立つと、窃盗罪により有罪の判決をすべきである。イ.Iの考え方に立つと、免訴の判決をすべきである。ウ.Iの考え方に立つと、公訴棄却の判決をすべきである。エ.IIの考え方に立つと、常習特殊窃盗罪により有罪の判決をすべきである。オ.IIの考え方に立つと、免訴の判決をすべきである。カ.IIの考え方に立つと、公訴棄却の判決をすべきである。

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