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刑事訴訟法 第313問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H18 第37問(改)

論点: 一事不再理効の客観的範囲

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問題

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抽出問題文を表示
【見解】 Ⅰ.一罪の一部を構成する犯罪事実について、前訴において有罪・無罪の判決が言い渡され確定したときは、一罪を構成する残りの犯罪事実のうち、前訴の第一審判決言渡し時までに行われた部分について、確定判決の一事不再理の効力が及ぶ。 Ⅱ.Ⅰの考え方が原則であるが、前訴において同時審判が事実上又は法律上不可能であった部分については、確定判決の一事不再理の効力は及ばない。 【事例】 甲は、平成○○年の3月1日(①)と5月1日(②)に窃盗を行い、7月10日、②の窃盗の事実で逮捕され、8月1日、同事実について常習特殊窃盗罪で起訴されたが、その後保釈された。甲の公判は、9月8日に弁論が終結し、9月15日に執行猶予付きの有罪判決が言い渡され、9月30日に確定したが、甲は、保釈後の9月10日(③)、9月20日(④)にもそれぞれ窃盗を行った。その後、甲は、12月1日(⑤)に行った窃盗で逮捕され、その結果、⑤のほか①③④の各窃盗の事実が判明するとともに、これらが②の窃盗と常習特殊窃盗罪を構成することも明らかになった。

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