刑事訴訟法 第313問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H18 第37問(改)
論点: 一事不再理効の客観的範囲
問題
問題画像


抽出問題文を表示
【見解】
Ⅰ.一罪の一部を構成する犯罪事実について、前訴において有罪・無罪の判決が言い渡され確定したときは、一罪を構成する残りの犯罪事実のうち、前訴の第一審判決言渡し時までに行われた部分について、確定判決の一事不再理の効力が及ぶ。
Ⅱ.Ⅰの考え方が原則であるが、前訴において同時審判が事実上又は法律上不可能であった部分については、確定判決の一事不再理の効力は及ばない。
【事例】
甲は、平成○○年の3月1日(①)と5月1日(②)に窃盗を行い、7月10日、②の窃盗の事実で逮捕され、8月1日、同事実について常習特殊窃盗罪で起訴されたが、その後保釈された。甲の公判は、9月8日に弁論が終結し、9月15日に執行猶予付きの有罪判決が言い渡され、9月30日に確定したが、甲は、保釈後の9月10日(③)、9月20日(④)にもそれぞれ窃盗を行った。その後、甲は、12月1日(⑤)に行った窃盗で逮捕され、その結果、⑤のほか①③④の各窃盗の事実が判明するとともに、これらが②の窃盗と常習特殊窃盗罪を構成することも明らかになった。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
Ⅰの考え方に立ったとき、①の窃盗を単純窃盗として起訴することは許される。
①の窃盗は、②の常習特殊窃盗罪と一罪を構成する残余部分であり、前訴の第一審判決言渡し時までに行われたため、確定判決の一事不再理の効力が及ぶ。したがって単純窃盗としての起訴はできない。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
Ⅰの考え方に立ったとき、③の窃盗を単純窃盗として起訴することは許される。
③は前訴の第一審判決言渡し後に行われた窃盗なので、Ⅰの考え方でも一事不再理の対象外ではなく、後訴として単純窃盗で起訴できる余地はあるように見えるが、画像の解説では③は許されないと整理されている。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
Ⅰの考え方に立ったとき、④⑤の窃盗をそれぞれ単純窃盗として起訴することは許される。
④⑤はいずれも前訴の第一審判決言渡し後に行われた窃盗であり、前訴確定判決の一事不再理の効力は及ばない。したがって各行為を単純窃盗として別個に起訴することができる。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
Ⅱの考え方に立ったとしても、①の窃盗を常習特殊窃盗として起訴することが許されることはない。
Ⅱでは、同時審判が事実上又は法律上不可能だった部分には一事不再理の効力が及ばない。①は前訴で同時審判不可能だった部分として、常習特殊窃盗での起訴が許される場合がある。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
Ⅱの考え方に立ったとしても、③の窃盗を常習特殊窃盗として起訴することは許されない。
③についても、後に⑤の捜査で①③④が判明し、同時審判が事実上不可能だったといえる余地がある。したがって常習特殊窃盗としての起訴が許される場合がある。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。