刑事訴訟法 第312問
教材: 刑事訴訟法②
プレ32改(改)
論点: 一事不再理効の客観的範囲
問題
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【判例】
実体的には常習特殊窃盗罪を構成するとみられる窃盗行為が、単純窃盗罪として起訴され、確定判決があった後、確定判決前に犯された余罪の窃盗行為(実体的には確定判決を経由した窃盗行為とともに一つの常習特殊窃盗罪を構成するとみられるもの)が、前同様に単純窃盗罪として起訴された場合には、当該被告事件が確定判決を経たものとみるべきかどうかが、問題になるのである。
公式解答
4. 3個
正誤・解説
A /
単純窃盗の訴因で有罪となった確定判決が存する被告人が、確定判決前の他の窃盗行為について単純窃盗の訴因で起訴された場合、裁判所は、両訴因に掲げられた窃盗行為が一つの常習特殊窃盗罪を構成するものであるか否かを検討しなければならない。
判例は、前訴・後訴の各訴因だけを基準に公訴事実の単一性を比較対照する立場であり、両訴因の背後にある行為が常習特殊窃盗を構成するかまで検討する必要はないとしている。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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B /
実体的に一つの常習特殊窃盗罪を構成するとみられる複数の窃盗行為について、検察官は、複数の単純窃盗の訴因により公訴を提起することができない。
判例は、複数の単純窃盗の訴因で公訴を提起することは可能だとしている。したがって、これを全面的に否定する記述は判例に反する。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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C /
単純窃盗の訴因で有罪となった確定判決が存する場合であっても、確定判決前に犯された他の窃盗行為について、単純窃盗の被疑事実で逮捕・勾留することができる。
判例は、確定判決前に犯された他の窃盗行為については、単純窃盗の被疑事実で逮捕・勾留できるとしている。確定判決の存在だけで直ちに捜査手続が妨げられるわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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D /
単純窃盗の訴因で有罪となった確定判決が存する被告人が、確定判決前の他の窃盗行為について単純窃盗の訴因で起訴された場合、裁判所は、両訴因に掲げられた窃盗行為が実体的に一つの常習特殊窃盗罪を構成するものであるとの心証を得た場合には、確定判決を経たとの理由で免訴の判決をしなければならない。
判例は、両訴因が実体的に一つの常習特殊窃盗罪を構成する心証を得たとしても、確定判決が後訴に及ぶとはいえず、免訴ではなく後訴の内容に応じた判断をすべきだとしている。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
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裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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全体要旨
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