刑事訴訟法 第309問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H25 第36問
論点: 量刑における余罪の扱い
問題
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量刑において起訴されていない犯罪事実、すなわち余罪をどう扱うべきかに関し、「量刑は、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等全ての事情を考慮して、裁判所が処断刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁じられるところではない。」との見解がある。
公式解答
3. イ・ウ
正誤・解説
p1 /
起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑資料として考慮し、被告人を重く処罰することとの区別が実際には困難な場合がある。
量刑資料として余罪を考慮すると、実質的に未起訴事実を処罰するのと区別しにくい場合があり、そうした点は批判になり得る。
p2 /
余罪が考慮できないと、犯罪に至らない不当な行状などが情状事実に含まれることと均衡を失する。
不当な行状等の情状事実が考慮されるからといって、余罪を量刑の一情状として考慮できないことが不均衡だとはいえず、批判にはならない。
p3 /
余罪は被告人が犯した別の犯罪事実であるから、情状事実である犯罪傾向の有力な間接事実となる。
余罪は別の犯罪事実として、犯罪傾向の間接事実とみることができるため、この点は見解への批判にならない。
p4 /
刑事裁判手続において犯罪事実の認定手続と量刑手続とは区分されていないため、量刑資料である余罪が犯罪事実の認定に不当な影響を及ぼすおそれがある。
量刑判断で余罪を用いると、事実認定に不当な影響が及ぶおそれがあり、これは批判として成り立つ。
p5 /
余罪も犯罪事実であるため、その認定に当たっては、起訴された犯罪事実に準じた手続保障を求めるべきであるが、量刑のための一情状とすると厳格な証明を要しないことになる。
余罪は犯罪事実でもあり、手続保障や証明の厳格さの点から、量刑資料として安易に扱うことへの批判になり得る。
全体要旨
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