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刑事訴訟法 第308問

教材: 刑事訴訟法②

プレ-37

論点: 余罪と量刑

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問題

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刑事訴訟法②-p563.png
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【A説】 余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することは許されないが、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは許される。 【B説】 余罪は、それを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することが許されないのはもちろん、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としても考慮することは許されない。 【記述】 ア.量刑の本質は、被告人本人の全体としての統一的人格を個々の犯罪現象の根底に据えて考えるところにある。 イ.余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料としたのか、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮したのかを判断することは困難である。 ウ.犯罪の程度に達しない非行を量刑の資料とすることができることには異論がない。 エ.我が国の刑事訴訟手続においては、犯罪事実の認定手続と量刑手続とが分離されていない。

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