刑事訴訟法 第308問
教材: 刑事訴訟法②
プレ-37
論点: 余罪と量刑
問題
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【A説】
余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することは許されないが、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは許される。
【B説】
余罪は、それを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することが許されないのはもちろん、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としても考慮することは許されない。
【記述】
ア.量刑の本質は、被告人本人の全体としての統一的人格を個々の犯罪現象の根底に据えて考えるところにある。
イ.余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料としたのか、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮したのかを判断することは困難である。
ウ.犯罪の程度に達しない非行を量刑の資料とすることができることには異論がない。
エ.我が国の刑事訴訟手続においては、犯罪事実の認定手続と量刑手続とが分離されていない。
公式解答
正解 / 2121
正誤・解説
p1 /
量刑の本質は、被告人本人の全体としての統一的人格を個々の犯罪現象の根底に据えて考えるところにある。
量刑の本質を統一的人格に求める考え方はA説側の理解であり、B説の根拠にはならない。
p2 /
余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料としたのか、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮したのかを判断することは困難である。
余罪を情状推知資料として認めると、実質的処罰との区別が困難となるため、B説を支える理由となる。
p3 /
犯罪の程度に達しない非行を量刑の資料とすることができることには異論がない。
非行を量刑資料とすることを当然に認める立場は、余罪も情状推知資料として認めうる方向と整合し、B説の根拠にはならない。
p4 /
我が国の刑事訴訟手続においては、犯罪事実の認定手続と量刑手続とが分離されていない。
犯罪事実認定と量刑が分離されていない以上、余罪を情状推知資料として用いることを否定する方向の説明となり、B説の根拠になり得る。
全体要旨
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