刑事訴訟法 第307問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H27 第21問
論点: 裁判所の決定
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
弁護人は、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し、適法に即時抗告をすることができる。
訴因変更を許可する裁判所の決定については、即時抗告を認める規定はない。したがって、弁護人が適法に即時抗告できるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法420条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法420条第1項―現行条文本文
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べの決定に対し、適法に異議を申し立てることができる。
証拠調べに関する決定については、検察官・被告人・弁護人に異議申立てが認められる。
根拠条文:刑事訴訟法309条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法309条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
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刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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p3 /
裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができない。
保釈に関する判断では、公判期日に証拠調べしていない資料も用いて差し支えない。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法43条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法43条第3項―現行条文本文
決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
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p4 /
検察官は、保釈を許可する裁判所の決定に対し、適法に抗告をすることができる。
保釈許可の決定は、検察官が抗告できる場合に当たる。なお、同条2項により一部の決定は除外される。
根拠条文:刑事訴訟法419条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法419条―現行条文本文
第四百十九条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。
但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法420条第1項―現行条文本文
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
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刑事訴訟法420条第2項―現行条文本文
前項の規定は、勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
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p5 /
裁判所は、決定をもって公訴を棄却する場合、口頭弁論に基づく必要はない。
決定や命令は、口頭弁論に基づいてすることを要しない。したがって、公訴棄却を決定で行う場合も同様である。
根拠条文:刑事訴訟法43条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法43条第2項―現行条文本文
決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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