刑事訴訟法 第306問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R02 第26問
論点: 狭義の択一的認定
問題
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【見解】
Ⅰ.無罪判決を言い渡すべきである。
Ⅱ.保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のいずれかの事実が認定できるという択一的認定をして、有罪判決を言い渡すべきであるが、量刑は、軽い死体遺棄罪の刑によるべきである。
Ⅲ.軽い死体遺棄罪の事実を認定して、有罪判決を言い渡すべきである。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
Ⅰの見解に対しては、国民の法感情に反するといいう批判がある。
解説で本肢は○とされている。Ⅰの見解(無罪)は、事実不明の場合に無罪となるため、法感情に反するとの批判がある。
p2 /
Ⅰの見解に対しては、刑事訴訟において重要なのは、特定の犯罪に当たる事実の証明がされたかどうかであるとの批判がある。
解説で本肢は×とされている。重要なのは「特定の犯罪に当たる事実」が証明されたかではなく、どの犯罪が成立するか確定できない以上は無罪とする、という整理になる。
p3 /
Ⅱの見解は、保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のいずれかであることは疑いがない以上、軽い罪の刑で処罰するのであれば、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反しないとする。
解説で本肢は○とされている。いずれかの犯罪成立は明らかで、軽い罪で処罰するという発想で、疑わしきは被告人の利益に反しないとする立場である。
p4 /
Ⅱの見解に対しては、合成的な構成要件を設定して処罰することになり、罪刑法定主義に反するという批判がある。
解説で本肢は○とされている。Ⅱは、二つの犯罪類型をまとめたような扱いで有罪にするため、合成的構成要件の設定となり罪刑法定主義違反との批判がある。
p5 /
Ⅲの見解は、保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のどちらかが成立することは疑いがない状況で、重い保護責任者遺棄致死罪の事実が認定できないのであれば、死体遺棄罪が疑いなく証明されたと考えるべきであるとする。
解説で本肢は○とされている。重い罪は認定できなくても、軽い罪の成立は肯定できるとして、有罪認定をする考え方である。
全体要旨
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