刑事訴訟法 第310問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第39問
論点: 形式裁判の拘束力
問題
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被告人の死亡を理由とする公訴棄却決定が確定した場合であっても、新たに発見された証拠によって、その公訴棄却決定が被告人作出の内容虚偽の証拠に基づくものであったことが明白となったときは、再起訴を妨げるものではないと考える場合、
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
刑事訴訟法が公訴棄却事由として定める「被告人が死亡したとき」とは、被告人の死亡ではなく、被告人の死亡の証拠がある場合の意味である。
「被告人が死亡したとき」は実際に被告人が死亡した場合をいう。死亡の証拠があるだけという意味ではない。
p2 /
被告人の死亡による公訴棄却決定は、非終局的な決定であるため、確定裁判の効力が生じない。
被告人死亡による公訴棄却決定は終局的な判断として扱われ、確定裁判の効力との関係で問題となる。非終局的決定だから効力が生じない、とはいえない。
p3 /
再起訴禁止による利益を受けるためには、被告人にその利益を要求できる資格が必要であると解すべきである。
再起訴禁止の利益は被告人に直接帰属する利益として論じられるので、ここでいう資格を要するとはいえない。
p4 /
被告人の死亡による公訴棄却決定は、訴訟続行が無意味となるため訴訟を打ち切る点において、心神喪失を理由とする公判手続の停止と同性質のものである。
死亡による公訴棄却と心神喪失による公判停止は、訴訟を進められない点で似ても、法的性質は同一ではない。
p5 /
再起訴禁止の効力が及ばなくなる事情の変とは、新証拠の発見ではなく、被告人の死亡という事実自体の変化でなければならない。
設問の結論では、再起訴を妨げない事情の変化は新証拠発見では足りず、被告人死亡という事実自体の変化が必要とされる。
全体要旨
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