刑事訴訟法 第304問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第36問
論点: 判決の言渡し
問題
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判決の言渡し
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならず、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
刑訴法335条1項・2項の内容として正しい。
根拠条文:刑事訴訟法335条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法335条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法335条第1項―現行条文本文
有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法335条第2項―現行条文本文
法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
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p2 /
刑の言渡しをしたときは、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
刑訴法181条1項の内容として正しい。
根拠条文:刑事訴訟法181条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法181条第1項―現行条文本文
刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
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p3 /
裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
規則221条の内容として正しい。
根拠条文:刑事訴訟法221条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法221条―現行条文本文
第二百二十一条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
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p4 /
有罪の判決の言渡しをする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
規則220条の内容として正しい。
根拠条文:刑事訴訟法220条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条―現行条文本文
第二百二十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。
被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
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p5 /
被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しをしなければならないが、被告事件が罪とならないときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
刑訴法336条は「罪とならないとき」に無罪ではなく公訴棄却ではなく無罪の言渡しをしない。設問は無罪と公訴棄却を逆にしており誤り。
根拠条文:刑事訴訟法336条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法336条―現行条文本文
第三百三十六条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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