刑事訴訟法 第303問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H21 第38問(改)
論点: 形式裁判
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、窃盗罪により起訴された事件について、その土地管轄がないことが明らかとなった場合でも、同事件について証拠調べを開始する前に被告人の申立てがなければ、判決で管轄違いの言渡しをすることはできない。
331条1項は、土地管轄について裁判所は被告人の申立てがなければ管轄違いの言渡しをできないとし、同条2項は証拠調べ開始後はできないとする。
根拠条文:刑事訴訟法331条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法331条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法331条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法331条第2項―現行条文本文
管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
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刑事訴訟法31条第1項―現行条文本文
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
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p2 /
裁判所は、殺人罪により起訴された事件について、起訴した時点で既に犯罪行為が終わった時から25年を経過している場合には、時効が完成しているので、決定で公訴を棄却しなければならない。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」なので、250条1項柱書の対象にはなるが、必要なのは時効完成の有無であり、説明文では公訴時効は完成していないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法250条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法337条第4号・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法250条第1項―現行条文本文
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
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刑事訴訟法337条第4号―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p3 /
裁判所は、在日外国大使館の公使が被告人として起訴された場合には、被告人に対して裁判権を有しないので、免訴の言渡しをしなければならない。
338条1号は「被告人に対し裁判権を有しないとき」を免訴事由とするが、ウの事例ではウィーン条約31条1項により外交官に免除があるとしても、説明ではそのまま免訴となるとはしていない。
根拠条文:刑事訴訟法338条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法338条第1号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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刑事訴訟法31条第1項―現行条文本文
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法338条第4号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判所は、法人税法違反により起訴された法人が公判係属中に合併により解散した場合には、被告人たる法人が存続しなくなったときに該当するので、決定で公訴を棄却しなければならない。
339条1項4号は「被告人たる法人が存続しなくなったとき」を公訴棄却事由とし、判例も合併による解散をこれに含める。
根拠条文:刑事訴訟法339条第1項第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法339条第1項第4号―現行条文本文
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
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p5 /
裁判所は、親告罪に当たる罪により起訴された事件について、告訴をすることができる者の告訴を欠く場合には、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるので、免訴の言渡しをしなければならない。
親告罪で告訴がない場合は339条1項4号ではなく、338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に当たると説明されている。
根拠条文:刑事訴訟法338条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法339条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法338条第1号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法339条第1項第4号―現行条文本文
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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