刑事訴訟法 第302問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H19 第37問(改)
論点: 免訴判決
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後、被告人の有罪を立証するに十分な新たな証拠が発見されたことから、再度、同一事実につき殺人罪の訴因で起訴がなされたとき
無罪判決確定後に同一事実で再起訴しても、確定判決を経た場合に当たり免訴となる。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
親告罪に当たる事件の唯一の告訴権者である被害者が告訴を取り消した後、同一事実について親告罪となる訴因で起訴がなされたとき
告訴取消し後は告訴欠缺として公訴棄却の問題であり、免訴ではない。
根拠条文:刑事訴訟法338条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法338条―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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p3 /
起訴がなされた犯罪について、起訴より前に公訴時効が完成していたことが判明したとき
公訴時効完成後の起訴は免訴事由に当たる。
根拠条文:刑事訴訟法337条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法337条―現行条文本文
第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。
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p4 /
公判係属中に、被告人が死亡したとき
被告人死亡は公訴棄却事由であって、免訴ではない。
根拠条文:刑事訴訟法339条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法339条第1項―現行条文本文
左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
三 公訴が取り消されたとき。
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。
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p5 /
犯行時に18歳で、いまだ成人に達していない被疑者の刑事事件について、家庭裁判所の刑事処分を相当と認める決定を経ないで起訴がなされたとき
少年事件で家裁送致・逆送手続を経ずに起訴した場合は、公訴提起手続の違反として公訴棄却の問題となる。
根拠条文:刑事訴訟法338条・e-Govで法令を開く少年法41条・e-Govを開く少年法42条第1項・e-Govを開く少年法20条第1項・e-Govを開く少年法45条第5号・e-Govを開く
刑事訴訟法338条―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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少年法41条―現行条文本文
第四十一条 (司法警察員の送致)
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
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少年法42条第1項―現行条文本文
検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
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少年法20条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
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少年法45条第5号―現行条文本文
第四十五条 (検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第二十条第一項の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一 第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。
公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
二 前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
三 第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
四 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。
ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。
送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六 第十条第一項の規定により選任された弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
七 第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。
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p6 /
公訴の取消し後、犯罪事実につき、新たに重要な証拠が発見されていないにもかかわらず、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定した同一事実について起訴がなされたとき
公訴取消し後の再起訴は、340条の要件を満たす重要証拠の発見がない限りできず、違反すれば免訴事由となる。
根拠条文:刑事訴訟法340条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法338条第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法340条―現行条文本文
第三百四十条
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法338条第2号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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