刑事訴訟法 第301問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R02 第25問
論点: 伝聞例外
問題
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公式解答
5. 4個
正誤・解説
ア /
司法警察員の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるもの
刑訴法322条1項は、被告人が作成した供述書または被告人の供述を録取した書面を問題にしており、誰の面前で録取されたかで要件差は設けていない。
根拠条文:刑事訴訟法322条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法322条第1項―現行条文本文
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるもの
刑訴法321条1項2号・3号は、供述者や作成状況によって要件が異なる。被害者が司法警察員・検察官の面前で録取された書面は、適用条文が異なるため要件差がある。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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刑事訴訟法321条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
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刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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ウ /
被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のあるものと、被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のあるもののいずれか
322条1項は「被告人が作成した供述書」で足り、署名・押印を求める趣旨ではない。したがって、この2つの書面の間に要件差はない。
根拠条文:刑事訴訟法322条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法322条第1項―現行条文本文
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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エ /
司法警察員が作成した検証調書と、司法警察員が作成した実況見分調書
321条3項は、捜査機関が作成した検証の結果を記載した書面を問題にし、判例上は実況見分調書も含めて扱う。よって要件差はない。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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刑事訴訟法321条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
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刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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オ /
司法警察員から鑑定の嘱託を受けた者が作成した鑑定書と、裁判所から鑑定を命じられた鑑定人が作成した鑑定書
321条4項は、鑑定の経過及び結果を記載した書面について、裁判所が命じた鑑定人の作成書面にも準用されると判例で示されている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
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三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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