刑事訴訟法 第300問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H30 第25問
論点: 伝聞例外
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
A /
刑事訴訟法第321条第3項所定の書面の作成主体は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とされているところ、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する者は、私人であっても同項の作成主体に準ずるものと解されるから、同人の作成した燃焼実験報告書についても、同項により証拠能力を認めることができる。
321条3項の作成主体は法定された者に限られ、私人が作成したからといって当然に同項で証拠能力が認められるわけではない。判例は、私人作成でも場合により321条4項などの問題として検討している。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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B /
捜査官が、被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして、被疑者に犯行状況について再現させた結果を記録した実況見分調書の要証事実が、再現されたとおりの犯罪事実の存在と解されるときは、このような内容の実況見分調書の証拠能力については、刑事訴訟法第326条の同意が得られない場合には、同法第321条第3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、被告人である再現者の供述の録取部分については同法第322条第1項所定の要件を、写真部分については署名押印を除く同項所定の要件を、それぞれ満たす必要がある。
再現実況見分調書は、内容により321条3項や322条1項の問題となり、写真部分は機械的記録として署名押印が不要とされる整理が判例で示されている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法326条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法326条―現行条文本文
第三百二十六条
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。
但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。
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刑事訴訟法322条第1項―現行条文本文
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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C /
刑事訴訟法第323条第2号の「業務の通常の過程において作成された書面」に該当するか否かは、その書面自体だけを判断材料とすべきであって、その作成者の証言等関係証拠を考慮に入れて判断することは許されない。
321条や323条の該当性は、書面の体裁だけでなく作成経緯や作成者の証言なども含めて判断される。したがって、書面自体のみで決めるという記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法323条第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法323条第2号―現行条文本文
第三百二十三条
第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面
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D /
犯行の状況を撮影したいわゆる現場写真は、非供述証拠に属し、当該写真自体又はその他の証拠により事件との関連性を認め得る限り証拠能力を具備するものであって、これを証拠として採用するためには、必ずしも撮影者に現場写真の作成過程ないし事件との関連性を証言させることを要しない。
現場写真は非供述証拠として扱われ、写真自体や他の証拠から事件との関連性が認められれば足りる。撮影者の証言が常に必要というわけではない。
E /
刑事訴訟法第328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者の公判期日における供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる。
328条は、信用性を争うための弾劾目的で用いる証拠に限られ、供述者の公判供述やそれと同視できる証拠中に現れた部分が対象となる。
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刑事訴訟法328条―現行条文本文
第三百二十八条
第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
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全体要旨
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