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刑事訴訟法 第297問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H26 第33問

論点: 伝聞証拠への同意

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問題

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刑事訴訟法②-p525.png
抽出問題文を表示
【見解】 I.同意は、公判において供述者に対し反対尋問を行う権利を放棄することである。 II.同意は、公判において証拠能力を付与する訴訟行為である。 III.同意は、原供述時において供述者に対し反対尋問を行うことができなかったこと、あるいは原供述時において裁判所が供述者の供述態度を観察することができなかったことについて、責問権を放棄することである。 【記述】 ア.Iの見解に対しては、検察官が請求した被告人以外の者の供述調書について、被告人側がこれを同意した上で、その証明力を争うために供述者の証人尋問を請求することができないことになるという批判がある。 イ.Iの見解に対しては、捜索差押手続が違法であっても、同意をすれば、同手続の捜索差押調書は証拠能力を有することになるという批判がある。 ウ.IIの見解に対しては、伝聞法則を反対尋問権の保障の観点からしか理解しておらず、裁判所による供述態度の観察という直接主義の観点が欠落しているという批判がある。 エ.IIの見解に対しては、同意の性質が伝聞証拠が排除される趣旨と関連しなくなり、刑事訴訟法第326条が同法第320条第1項で排除される伝聞証拠について証拠能力を認める規定となっていることと乖離ないという批判がある。 オ.IIIの見解に対しては、刑事訴訟法第326条第1項が被告人の供述調書についても規定していることを説明できないという批判がある。

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