刑事訴訟法 第296問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第38問
論点: 326条1項の同意
問題
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公式解答
2122
正誤・解説
p1 /
弁護人は、独立して訴訟行為をすることができるので、被告人の明示の意思に反しても、書面又は供述を証拠とすることに同意することができる。
326条1項の同意は被告人の意思に反する形ではできない。弁護人が独立して訴訟行為をなし得るとしても、被告人に対する証書・供述の証拠能力に関する同意を弁護人単独で成立させる趣旨ではない。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法41条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
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p2 /
書面又は供述が意味内容において分割可能な場合には、その一部を同意し、その他の部分を不同意とすることができる。
説明文で「本肢記載のとおりである」とされており、書面・供述が分割可能なときは一部同意・一部不同意が可能とされる。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法41条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
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p3 /
書面又は供述を証拠とすることの同意は、第一審の判決が宣告されるまでは、いつでも撤回することができる。
同意の撤回は、少なくとも無制限に「第一審判決宣告までいつでも」できるわけではない。説明では、最も緩やかな見解でも同意のあった証書の証拠調べ終了までに限るとしている。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法41条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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第四十一条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
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p4 /
第一審において、書面又は供述を証拠とすることに同意した場合、その効力は、第一審にしか及ばないので、控訴審では、その書面又は供述を不同意とすることができる。
同意は単なる一つの訴訟行為で、その後の手続の進行・発展で覆されないとされる。第一審で同意したからといって、その効力が第一審限りにとどまるとはいえず、控訴審で当然に不同意に戻せるわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法41条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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第四十一条
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全体要旨
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