刑事訴訟法 第290問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H21 第35問
論点: 書面の証拠能力
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ1 / エ2
正誤・解説
p1 /
甲に対する被告事件における刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判の面前における供述を録取した書面」には、同事件とは別の乙に対する被告事件における公判調書中の被告人乙の供述を録取した部分が含まれる。
判例は、321条1項1号の「裁判の面前における供述を録取した書面」に、別事件の公判調書中にある第三者の供述部分も含まれるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法321条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
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p2 /
共同被告人乙の検察官に対する供述調書は、被告人甲との関係において、刑事訴訟法第321条第1項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」には当たらない。
判例は、共同被告人の検察官調書でも、被告人との関係では321条1項2号の書面に当たるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法321条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
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p3 /
火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行い、その考察結果を報告した書面については、刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載した書面」に準ずるものとして、同項により証拠能力を有する。
火災原因の調査・判定に関する学識経験者が実験結果をまとめた報告書は、鑑定の経過・結果を記載した書面に準ずるものとして321条4項の対象とされる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
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p4 /
被告人の供述を録取した書面である検察官作成の弁解録取書は、刑事訴訟法第322条又は第326条所定の要件の下に証拠となるが、被告人の供述を録取した書面である司法警察員作成の弁解録取書は、同法第321条第1項第3号の要件又は第326条所定の要件の下に証拠となる。
322条は被告人の供述を録取した書面全般の問題であり、検察官作成か司法警察員作成かで321条1項3号と切り分ける整理は誤り。判例も、録取主体の違いで直ちに要件が分かれるとはしない。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法326条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く
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一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法322条―現行条文本文
第三百二十二条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法326条―現行条文本文
第三百二十六条
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。
但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。
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刑事訴訟法321条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
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