刑事訴訟法 第289問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第33問
論点: 酒酔い酒気帯び識別カード
問題
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【記述】
本件「化学判定」欄は、甲警察署巡査Aが被疑者の呼気を通した飲酒検知管の着色度を観察して比色表と対照した検査結果を検知管の示度として記入したものであり、また、被疑者の外部的状態に関する記載のある欄は、同巡査が被疑者の言語、動作、酒臭、外観、態度等の外部的状態に関する所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印を付ける方法によって記入したものであって、本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち以上の部分は、同巡査が、被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として、被疑者の状態につき前記のような検査、観察により認識した結果を記載したものであるから、紙面下段の調査の日時の記載、同巡査の署名押印とあいまって、①(a.刑事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」 b.刑事訴訟法第321条第4項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」)に当たるものと解するのが相当である。(中略)「外観による判定」欄の記載は、同巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであるから、②(a.検証 b.鑑定)の結果を記載したものと認められる。(中略)本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄は、同巡査が所定の項目につき質問をし、これに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり、③(a.被疑者が作成した供述書として刑事訴訟法第322条第1項の書面 b.同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面)に当たるものと解するのが相当である。
公式解答
2. ①a ②a ③b
正誤・解説
① /
本件「化学判定」欄は、①(a.刑事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」 b.刑事訴訟法第321条第4項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」)に当たるか。
化学判定欄は、巡査が呼気の検知結果や外部的状態を観察・記入したもので、鑑定の経過・結果ではなく、検証の結果を記載した書面に当たると整理されている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法321条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
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② /
「外観による判定」欄の記載は、②(a.検証 b.鑑定)の結果を記載したものか。
外観による判定欄は、被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものなので、検証の結果を記載したものとされる。
③ /
問答の記載欄は、③(a.被疑者が作成した供述書として刑事訴訟法第322条第1項の書面 b.同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面)に当たるか。
問答欄は、巡査が質問と応答を簡単に記載したものなので、被疑者作成の供述書ではなく、巡査作成の捜査報告書としての性質をもつ書面とされる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法322条第1項―現行条文本文
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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刑事訴訟法321条第1項第3号―現行条文本文
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
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全体要旨
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