刑事訴訟法 第287問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H23 第23問
論点: 321条3項・4項の書面
問題
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刑事訴訟法第321条第3項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、同条第4項は、「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。」と規定する。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
ア /
同条第3項所定の書面には、捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載した書面も含まれる。
判例は、刑訴321条3項の「検証の結果を記載した書面」に、捜査機関が任意処分として行った検証の結果を記載した書面も含むとしているため、本文は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法321条第1項第2号―現行条文本文
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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イ /
警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は、選別に立ち会った司法警察員が臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにすれば、同条第3項により証拠能力を付与される。
判例は、警察犬による臭気選別の経過・結果を記載した報告書につき、立会いの司法警察員の証言により経過結果の記載が真正といえるので、刑訴321条3項により証拠能力が付与されるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
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ウ /
酒酔い鑑識カードは、被疑者との問答欄であっても、被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として、被疑者の状態につき検査、観察により認識した結果を記載したものであるから、同条第3項の書面にあたる。
判例は、問答欄の記載は被疑者の応答を簡単に記載したにすぎず、必ずしも検証結果の記載ではないとしている。また「飲酒日時」「飲酒動機」欄も同様で、本文は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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エ /
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について、実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には、同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。
判例は、犯行再現状況・犯行再現状況として記載されていても、実質は再現どおりの犯行事実の存在が要証事実となるため、刑訴321条3項の要件に加え、供述録取部分については別途同条1項2号ないし3号、被告人なら同法322条1項の要件も必要とする。
根拠条文:刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法326条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法322条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法326条―現行条文本文
第三百二十六条
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。
但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法322条第1項―現行条文本文
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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オ /
捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する同条第4項が準用される。
判例は、捜査機関の嘱託に基づく鑑定書(刑訴223条)についても、裁判所が命じた鑑定人の作成書面に関する刑訴321条4項を準用すべきとしている。
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刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。
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刑事訴訟法223条―現行条文本文
第二百二十三条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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全体要旨
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