刑事訴訟法 第286問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H18 第34問
論点: 鑑定書
問題
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【文章】
(ア)は、伝聞証拠に当たるが、刑事訴訟法は、供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができると定めている。この場合、①供述内容が細かな事実に及ぶことが多いため、記憶に基づく口頭報告よりも書面による記録と報告の方が正確性を期し得ること、②専門的学識に基づく供述として一般的に信用性が高いこと、③宣誓の上行われること、④検察官及び弁護人に立会権が認められていることにより公正さが担保されていること、などの事情が考慮されたものといえる。
最高裁判所は、(イ)や(ウ)も、同じ要件の下に証拠能力が認められるとしている。(イ)の場合、(ア)について指摘した《甲》と《乙》の事情は当てはまらず、両者の間には(エ)の点で差異があることは否定できないが、刑事訴訟法の明文で(オ)も(ア)と同じ要件の下に証拠能力が認められていることを考慮すれば、最高裁判所の結論も不当とはいえない。
しかし、(ウ)の場合には、(ア)と同じ要件の下に証拠能力が認められていると言われる理由は、主として(ア)について指摘した②の事情が共通することに求めるしかなく、最高裁判所の結論には批判もある。真正に作成されたものであることを供述するとは、内容の正確性についても実質的に反対尋問を受けることと解されていることが、このように緩やかな解釈の背景といえる。
公式解答
4. エ=f オ=d 甲=③ 乙=④
正誤・解説
p1 /
(ア)
選択肢aは私人が依頼した医師作成の診断書。文中の説明は、供述者が公判廷で真正作成を述べることで証拠化できる文書について述べている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第2項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p2 /
(イ)
選択肢bは裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書。説明文では、最高裁が(ア)と同じ要件で証拠能力を認めた文書として挙げている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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p3 /
(ウ)
選択肢cは捜査機関が嘱託した鑑定人作成の鑑定書。説明文では、(ア)との共通性は主に専門的学識に基づく信用性にあるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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刑事訴訟法321条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法321条第2項―現行条文本文
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p4 /
(エ)
空欄エには、(ア)と(イ)との違いとして、立会の有無ではなく、被告人以外の者の公判準備・公判期日供述を録取した書面かどうかという点が入る。
根拠条文:刑事訴訟法321条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第4項―現行条文本文
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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p5 /
(オ)
選択肢dは捜査機関の検証結果を記載した調書。説明文では、刑訴法321条3項により、真正作成の供述があれば証拠とできるとされている。
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被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
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