今回: 0問 / 0分 ・今日: 0問 / 0分

刑事訴訟法 第286問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H18 第34問

論点: 鑑定書

解答表示まで: 0秒 解説学習: 0秒 合計: 0秒

問題

問題画像

刑事訴訟法②-p486.png
刑事訴訟法②-p487.png
抽出問題文を表示
【文章】 (ア)は、伝聞証拠に当たるが、刑事訴訟法は、供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができると定めている。この場合、①供述内容が細かな事実に及ぶことが多いため、記憶に基づく口頭報告よりも書面による記録と報告の方が正確性を期し得ること、②専門的学識に基づく供述として一般的に信用性が高いこと、③宣誓の上行われること、④検察官及び弁護人に立会権が認められていることにより公正さが担保されていること、などの事情が考慮されたものといえる。 最高裁判所は、(イ)や(ウ)も、同じ要件の下に証拠能力が認められるとしている。(イ)の場合、(ア)について指摘した《甲》と《乙》の事情は当てはまらず、両者の間には(エ)の点で差異があることは否定できないが、刑事訴訟法の明文で(オ)も(ア)と同じ要件の下に証拠能力が認められていることを考慮すれば、最高裁判所の結論も不当とはいえない。 しかし、(ウ)の場合には、(ア)と同じ要件の下に証拠能力が認められていると言われる理由は、主として(ア)について指摘した②の事情が共通することに求めるしかなく、最高裁判所の結論には批判もある。真正に作成されたものであることを供述するとは、内容の正確性についても実質的に反対尋問を受けることと解されていることが、このように緩やかな解釈の背景といえる。

自己評価

問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。

学習メモ

入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。

メモの保存履歴

過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。